○日置市消防団員の出動報酬に係る基準等に関する規程
令和4年4月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日置市消防団員の出動報酬に関する規則(令和4年日置市規則第8号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、消防団員の出動報酬に係る基準等について必要な事項を定めるものとする。
(職務の区分)
第2条 規則第2条第1項第2号の警戒、訓練等とは、年末特別警戒、中継訓練、市防災訓練、規律訓練等の各種訓練、消防出初式、消防学校入校、任命権者に指示された点検又は広報活動等をいう。
(出動報酬の基準等)
第3条 規則第2条第2項の基準は、次のとおりとする。
(1) 次のいずれかに該当する場合の出動報酬の額は、5,000円とする。
ア 火災に伴い出動したが、現場に到着する前に引揚げの命令を受けたこと、現場到着時に鎮火していること、誤報又は虚報であったこと等により、現場での活動がなかった場合
イ 行方不明者の捜索に出動し、活動時間が4時間以内であった場合
(2) 火災多発期において任命権者の指示による広報活動に従事した場合の出動報酬の額は、2,000円とする。
2 同一の日において2以上の職務に従事したときは、その出動報酬のうち最も高い額を支給するものとする。
3 同一の日において8時間を超えて従事した場合又は2以上の日にわたって引き続き従事した場合においては、8時間をもって1日とし、8時間未満の端数があるときは、その端数は1日とする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。