○日置市地域脱炭素推進本部設置規程

令和4年6月27日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 2050年の温室効果ガスの排出実質ゼロ(次条第3号において「ゼロカーボン」という。)の実現に向けた取組を総合的かつ計画的に推進するため、日置市地域脱炭素推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 日置市地域脱炭素ビジョン(次号において「ビジョン」という。)の案の作成及び実施の推進に関すること。

(2) ビジョンの実施状況の総合的な検証を定期的に行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ゼロカーボンの実現に向けた取組に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長、吹上支所長、財政管財課長及び企画課長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副市長である副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集する。

2 会議は、推進本部を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 本部長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 本部長は、必要と認めるときは、推進本部を組織する者以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(プロジェクトチーム)

第6条 推進本部は、第2条各号に掲げる所掌事項に関し個別具体的に調査及び検討するため、必要に応じてプロジェクトチームを設置することができる。

2 プロジェクトチームは、本部長が指名する職員をもって組織する。

3 プロジェクトチームにリーダー及びサブリーダーを置き、プロジェクトチームを組織する者の互選によりこれを定める。

4 前2条の規定は、プロジェクトチームについて準用する。

(庶務)

第7条 推進本部及びプロジェクトチームの庶務は、総務企画部企画課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、推進本部が定める。

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

日置市地域脱炭素推進本部設置規程

令和4年6月27日 訓令第3号

(令和4年7月1日施行)