○日置市ウクライナ避難民支援本部設置規程

令和4年3月24日

訓令第1号

(設置)

第1条 ウクライナからの避難民を支援するため、日置市ウクライナ避難民支援本部(以下「支援本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 支援本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 避難民の受入れに関すること。

(2) 避難民に関する情報収集に関すること。

(3) 避難民の相談に関すること。

(4) 避難民の生活支援、教育支援、住宅支援その他必要な支援に関すること。

(5) 関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、避難民の支援に関し必要な事項

(組織)

第3条 支援本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長及び吹上支所長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、支援本部の事務を総理する。

2 本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副市長である副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 支援本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集する。

2 会議は、支援本部を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 本部長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 本部長は、必要と認めるときは、支援本部を組織する者以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 支援本部の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、支援本部が定める。

この訓令は、令和4年3月24日から施行する。

日置市ウクライナ避難民支援本部設置規程

令和4年3月24日 訓令第1号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
令和4年3月24日 訓令第1号