○日置市指定特定相談支援事業者等指導監査要綱

令和4年1月13日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下これらを「事業者等」という。)の指導及び監査の実施について必要な事項を定めるものとする。

(指導の方針)

第2条 事業者等に対する指導は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる基準等に定めるサービス等の取扱い及び計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費(以下「相談支援給付費等」という。)の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(1) 指定特定相談支援事業者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)

 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)

(2) 指定障害児相談支援事業者

 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)

 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)

 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)

(指導の形態)

第3条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う指導

(2) 実地指導 事業者等の事務所において実地により行う指導

(指導対象の選定基準)

第4条 指導は、市内の事業者等を対象とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより対象の選定を行うものとする。

(1) 集団指導 指導内容に応じて対象を選定する。

(2) 実地指導 次のいずれかに該当する事業者等のうちから選定する。

 前年度に新たにサービスを開始した事業者等

 前年度及び前々年度において実地指導を行っていない事業者等

 前年度において監査対象となった事業者等

 からまでに掲げるもののほか、実地指導が必要であると市長が認める事業者等

(集団指導の実施)

第5条 市長は、集団指導の実施を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を当該集団指導の対象となる事業者等に通知するものとする。

(実地指導の実施等)

第6条 市長は、実地指導の対象となる事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を実地指導実施通知書(様式第1号)により当該事業者等に通知するとともに、市長が別に定める調書の提出を求めるものとする。

(1) 根拠規定及び目的

(2) 日時及び場所

(3) 実施担当者

(4) 出席を求める者

(5) 準備すべき書類等

2 実地指導は、国の示す指導監査における主眼事項及び着眼点に基づき、関係書類の閲覧、関係者との面談等により行うものとする。

3 実地指導は、原則として2人以上の職員で行うものとする。

4 市長は、実地指導の結果、事業者等に対して改善を要する事項を確認したときは、実地指導結果通知書(様式第2号)により当該事業者等に通知するものとする。

5 事業者等は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けた日から起算して30日以内に実地指導改善状況報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(監査への変更)

第7条 市長は、実地指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる基準等に著しく違反することが確認された場合

(2) 相談支援給付費等の請求が不正又は著しく不当であると認められる場合

(監査の方針)

第8条 監査は、事業者等について、障害者総合支援法第51条の28第2項若しくは第51条の29第2項又は児童福祉法第24条の35第1項若しくは第24条の36に規定する行政上の措置に相当する違反が疑われる場合又は相談支援給付費等の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずることを方針とする。

(監査対象の選定基準)

第9条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときに行うものとする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 相談支援給付費等の請求データ等の分析により得た情報

(3) 実地指導において確認した情報

(監査の実施)

第10条 市長は、監査対象となる事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を監査実施通知書(様式第1号)により当該事業者等に通知するとともに、市長が別に定める調書の提出を求めるものとする。ただし、第7条の規定により実地指導から監査へ変更した場合又は緊急を要する場合は、この限りでない。

(1) 根拠規定及び目的

(2) 日時及び場所

(3) 実施担当者

(4) 出席を求める者

(5) 準備すべき書類等

2 市長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、障害者総合支援法第51条の27第2項又は児童福祉法第24条の34第1項の規定により、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3 監査は、原則として2人以上の職員により行うものとする。

(軽微な改善を要する事項に対する措置)

第11条 市長は、監査の結果、次条から第14条までに規定する行政上の措置に至らない軽微な改善を要する事項については、監査結果通知書(様式第2号)により当該事業者等に通知するものとする。

2 事業者等は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けた日から起算して30日以内に監査改善状況報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(勧告)

第12条 市長は、事業者等が障害者総合支援法第51条の28第2項各号又は児童福祉法第24条の35第1項各号に掲げる場合に該当するときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 市長は、事業者等が前項の期限内に勧告に従わなかったときは、障害者総合支援法第51条の28第3項又は児童福祉法第24条の35第2項の規定により、その旨を公表することができる。

(命令)

第13条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた事業者等が正当な理由なく当該勧告に係る措置を講じなかったときは、障害者総合支援法第51条の28第4項又は児童福祉法第24条の35第3項の規定により、当該事業者等に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしたときは、障害者総合支援法第51条の28第5項又は児童福祉法第24条の35第4項の規定により、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第14条 市長は、指定基準違反等の内容が障害者総合支援法第51条の29第2項各号又は児童福祉法第24条の36各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

2 市長は、前項に規定する指定の取消し等をしたときは、障害者総合支援法第51条の30第2項又は児童福祉法第24条の37の規定により、その旨を公示しなければならない。

(聴聞又は弁明の機会の付与)

第15条 市長は、監査の結果、第13条第1項に規定する命令又は前条に規定する指定の取消し等の処分に該当すると認められるときは、当該監査後、当該処分の予定事業者等に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定により聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(不正利得の徴収)

第16条 市長は、監査において事業者等が偽りその他不正の行為により相談支援給付費等の支給を受けたことを確認したときは、障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該事業者等に対し、相談支援給付費等の全部又は一部を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年1月13日から施行する。

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日置市指定特定相談支援事業者等指導監査要綱

令和4年1月13日 告示第4号

(令和4年1月13日施行)