○日置市ひおきとプロジェクト実施要綱

令和3年10月21日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、関係人口の創出、移住・定住の促進及び地域の活性化を目的として行うひおきとプロジェクト(以下「プロジェクト」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 プロジェクトの実施主体は、日置市とする。ただし、プロジェクトの全部又は一部を適切なプロジェクト運営ができると認められる者に委託して実施することができる。

(ひおきカメカメ団の設置)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、ひおきカメカメ団(以下「カメカメ団」という。)を設置する。

(団員)

第4条 カメカメ団の団員(以下「団員」という。)として登録を受けることができる者は、市外に住所を有する満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市にゆかりのある者

(2) 本市を応援したい者

(3) 本市に移住を検討している者

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために市長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、団員として登録を受けることができない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、団員として登録することが適当でないと市長が認める者

3 団員の区分は、次のとおりとする。

(1) 住んでみ隊 第1項第3号に該当する団員

(2) 関わり隊 前号以外の団員

(登録)

第5条 団員として登録を受けたい者は、別に定めるところにより市長に申し出て、その許可を受けるものとする。

2 団員としての登録期間は、無期限とする。

3 団員としての登録に要する費用は、無料とする。

(団員の役割)

第6条 団員は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 本市の情報発信

(2) 本市各種プロジェクトへの参加及び協力

(3) 団員を対象とした催しへの参加

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な役割

(市の役割)

第7条 市は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 団員への情報提供

(2) 団員の本市での活動拠点施設の設置及び運営

(3) 団員同士の交流機会の提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な役割

(禁止行為)

第8条 団員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の団員、第三者若しくはカメカメ団の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為

(2) 他の団員、第三者又はカメカメ団を誹謗中傷する行為

(3) カメカメ団の運営を妨げる行為

(4) 事実に反する情報又は公序良俗に反し、若しくはそのおそれのある情報を提供する行為

(5) 選挙運動、政治活動、宗教活動その他これらに類する行為

(6) 市長の承諾なくカメカメ団の情報若しくはカメカメ団が発信する情報を用いた営利を目的とする行為又はその準備行為

(7) 法令等に違反し、又は違反するおそれのある行為

(退団及び登録の取消し)

第9条 退団を希望する団員は、あらかじめ市長に申し出るものとする。

2 市長は、団員が次のいずれかに該当するときは、当該団員の登録を取り消すことができる。

(1) 前条各号に掲げる行為をしたとき。

(2) 前項の規定による申出があったとき。

(3) 第4条第1項に該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、団員としてふさわしくないと市長が認めるとき。

(問題等の解決)

第10条 団員同士又は団員と第三者との間で生じた一切の問題等については、当事者間で解決するものとする。

(お試し住宅の設置)

第11条 市長は、団員の本市での活動拠点施設(以下「お試し住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第12条 お試し住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ゆのもと

日置市東市来町湯田2278番地1

みやまと。

日置市東市来町美山1091番地

狐火ハウス

日置市伊集院町大田697番地1

赤いえんとつの家

日置市日吉町日置11906番地1

黒川どんげえ

日置市吹上町湯之浦1964番地

(利用承諾)

第13条 お試し住宅を利用しようとする団員は、あらかじめ市長の承諾(以下「利用承諾」という。)を受けなければならない。

2 市長は、お試し住宅の管理上必要があるときは、利用承諾に際し、条件を付することができる。

(利用の不承諾)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承諾をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、お試し住宅の管理上支障があると認めるとき。

(利用承諾の取消し等)

第15条 市長は、利用承諾を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用承諾の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は利用承諾をした施設等の利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用承諾の内容又は利用承諾に付された条件に違反したとき。

(2) 不正の手段によって利用承諾を受けたとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(4) 公益上特に必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、お試し住宅の管理上特に必要があると認めるとき。

2 市長が前項に規定する取消し等をした場合において、当該取消し等により利用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第4号又は第5号に該当することにより当該取消し等がなされた場合は、この限りでない。

(変更承諾)

第16条 利用者は、利用承諾の内容の変更については、あらかじめ市長の承諾を受けなければならない。

(利用期間)

第17条 お試し住宅の利用期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 宿泊を伴う利用 利用を開始する日から起算して連続する31日以内

(2) 宿泊を伴わない利用 利用を開始する日から起算して連続する7日以内

2 原則として、関わり隊は、宿泊を伴う利用ができないものとする。

(利用料)

第18条 利用者は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる利用料を利用を開始する日までに納めなければならない。

区分

利用料

宿泊を伴う利用

1組につき1泊当たり 3,000円

宿泊を伴わない利用

1組につき1日当たり 2,000円

(利用料の還付)

第19条 既納の利用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額について還付する。

(1) 第15条第1項第4号又は第5号に該当することにより利用承諾が取り消されたとき 既納の利用料の全額

(2) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により施設等の利用が不能になったとき 既納の利用料の全額

(3) 利用者が利用開始前に利用承諾の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき 既納の利用料の5割に相当する額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき 既納の利用料の5割に相当する額

(職員の立ち入り等)

第20条 市長は、お試し住宅の管理上必要があると認めるときは、利用承諾(第16条の承諾を含む。)を受けた者が現に利用している施設に指定する者を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。この場合において、利用者は、正当な理由がある場合を除き、これを拒み、妨げ、又は忌避することができない。

(権利譲渡等の禁止)

第21条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の現状変更の禁止)

第22条 利用者その他お試し住宅を利用する者は、施設等の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設等の現状を変更した者は、市長の指示に従い、施設等の利用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第23条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した場合において、前条に規定する原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第24条 団員その他のプロジェクト関係者は、プロジェクトに関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。団員その他のプロジェクト関係者でなくなった後も、同様とする。

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年10月21日から施行する。

(令和4年4月15日告示第49号)

この告示は、令和4年4月15日から施行する。

(令和5年4月1日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

日置市ひおきとプロジェクト実施要綱

令和3年10月21日 告示第90号

(令和5年4月1日施行)