○日置市新型コロナウイルス感染症拡大に伴う観光等関連事業者緊急経営支援給付金支給事業実施要綱
令和3年10月8日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う鹿児島県への新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の適用の影響により事業収入等が大きく減少した観光等関連事業者に対する給付金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 観光等関連事業者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業若しくは同条第3項に規定する簡易宿所営業を営む者又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業を営む者
イ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受けて同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業若しくは同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者又は同法第80条第1項の許可を受けて自家用自動車を有償で貸し渡す事業を営む者
ウ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第4条の認定を受けて同法第2条第1項に規定する自動車運転代行業を営む者
エ 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の登録を受けて同法第2条第1項に規定する旅行業若しくは同条第2項に規定する旅行業者代理業を営む者又は同法第23条の登録を受けて同法第2条第6項に規定する旅行サービス手配業を営む者
(2) 月次支援金 国が定める緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程(以下「給付規程」という。)第16条に規定する月次支援金をいう。
(3) 対象月 令和3年8月又は同年9月をいう。
(4) 基準月 月次支援金の申請において当該申請者が選択した令和元年又は令和2年における対象月と同じ月をいう。
(5) 中小法人等 給付規程第17条に規定する中小法人等をいう。
(6) 個人事業者等 給付規程第17条に規定する個人事業者等をいう。
(給付金の支給)
第3条 日置市(以下「市」という。)は、この告示の定めるところにより、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う観光等関連事業者緊急経営支援給付金(以下「給付金」という。)を支給する。
(支給対象者)
第4条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する観光等関連事業者とする。
(1) 対象月分の月次支援金の給付を受けたこと。
(2) 市内に有する施設、営業所、事務所等で事業を営んでいること。
(3) 今後も市内において事業を継続する意思を有すること。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を営む者
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
(3) 宗教上の組織又は団体
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(5) 同一の対象月分の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う中小企業者等緊急経営支援給付金の支給を受ける者
(6) 前各号に掲げるもののほか、給付金を支給することが適当でないと市長が認める者
(1) 中小法人等 300,000円
(2) 個人事業者等 150,000円
2 各対象月分の給付金の支給は、同一の支給対象者につき1回限りとする。
(支給申請)
第6条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う観光等関連事業者緊急経営支援給付金支給申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 給付金支給申請額計算書(様式第2号)
(2) 宣誓書(様式第3号)
(3) 対象月分の月次支援金の給付を受けたことが確認できる書類
(4) 対象月の売上台帳
(5) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める書類
ア 中小法人等 基準月の属する事業年度の法人税確定申告書別表1の控えの写し及び法人事業概況説明書の控えの写し
イ 青色申告を行っている個人事業者等 基準月の属する年分の所得税確定申告書第1表の控えの写し及び所得税青色申告決算書の控えの写し
ウ 白色申告を行っている個人事業者等 基準月の属する年分の所得税確定申告書第1表の控えの写し及び収支内訳書の控えの写し
(6) 観光等関連事業者であることを確認できる営業許可書等の写し
(7) 法人名義(個人事業者等の場合は本人名義)の振込口座の通帳の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 申請書の提出期間は、令和3年10月12日から令和4年1月31日までとする。
2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、申請者に対し給付金を支給するものとする。
(申請書の補正が行われないとき等の取扱い)
第8条 市長が前条第1項の規定により支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないときその他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月8日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。