○日置市ひおきの逸品プレミアム付電子商品券事業実施要綱

令和3年7月16日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により消費が落ちている伝統的工芸品等の需要喚起を目的として行う電子商品券の発行、販売等の事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子商品券 特定取引において電子決済を行うことができる電子化された商品券をいう。

(2) 伝統的工芸品等 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第2条第1項の規定により指定を受けた伝統的工芸品その他工芸品であって市長が認めるものをいう。

(3) 特定取引 電子商品券が対価の弁済手段として使用される伝統工芸品等の購入をいう。

(4) 特定事業者 特定取引を行い、当該取引に係る換金を申し出ることができる事業者として市に承認された者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、日置市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる者に委託して実施するものとする。

(電子商品券の販売等)

第4条 市長は、購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)に電子商品券を販売する。

2 電子商品券の販売額は、1,000円分の電子商品券につき700円とする。

3 同一の購入希望者が購入することができる電子商品券は、30,000円分までとする。

4 電子商品券の販売期間は、令和3年10月1日から令和4年1月31日までとし、詳細な販売日時については、市長が別に定める。

5 購入された電子商品券については、再発行を行わない。

(電子商品券の使用範囲等)

第5条 電子商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 電子商品券の使用期間は、令和3年10月1日から令和4年1月31日までとする。

3 電子商品券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。

(特定事業者の登録)

第6条 市長は、別に定める募集要項により特定事業者を募集し、応募した事業者の参加資格等を審査の上、登録の承認の可否を決定し、承認することとした場合は、当該事業者を特定事業者として登録する。

(特定事業者の責務)

第7条 特定事業者は、特定取引を拒んではならないこと、電子商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、市と適切な連携体制を構築することその他の前条の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。

2 市長は、特定事業者が前条の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(換金手続)

第8条 市長は、特定取引に係る決済データを基に、関係特定事業者に対し、その決済金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法によるものとする。

(電子商品券に関する周知等)

第9条 市長は、この事業の実施に当たり、電子商品券の販売方法、販売日時、特定事業者等事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月16日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

日置市ひおきの逸品プレミアム付電子商品券事業実施要綱

令和3年7月16日 告示第79号

(令和3年7月16日施行)