○日置市貸切バス利用促進事業費交付金交付要綱

令和3年7月16日

告示第75号

(趣旨)

第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い需要が激減している貸切バスの利用促進を図るため、予算の定めるところにより運賃等の割引を行った貸切バス事業者に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付を受けることができる者は、市内に営業所、事務所等を有する貸切バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者をいう。)で、引き受けた旅客の運送(冠婚葬祭及び通勤通学に係るものを除き、運送開始日が令和3年8月1日から令和4年1月31日までのものに限る。)に係る運賃、料金及び実費(消費税に相当する額を除く。以下「貸切バスの運賃等」という。)の割引を行ったものとする。

(交付対象経費及び交付金額)

第3条 交付金の交付の対象となる経費は、市内を出発し、及び市内に帰着する貸切バスの運賃等の割引に係る経費とする。

2 交付金の額は、1の契約につき貸切バスの運賃等の額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の範囲内において、当該貸切バスの運賃等からの割引額に相当する額とする。ただし、次の表の左欄に掲げる運送日数の区分及び中欄に掲げる車種の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額の合計額を上限とする。

運送日数

車種

上限額

1日

大型バス(車両の長さが9メートル以上又は旅客席数が50席以上のバスをいう。以下同じ。)

5万円に実走台数を乗じて得た額

大型バス以外のバス

3万円に実走台数を乗じて得た額

連続する2日以上

大型バス

8万円に実走台数を乗じて得た額

大型バス以外のバス

5万円に実走台数を乗じて得た額

(交付金の交付申請)

第4条 規則第4条第1項の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 運送引受書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、旅客の運送が終了した日の翌日から起算して14日以内又は令和4年3月1日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付決定及び交付金の額の確定)

第5条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第2号によるものとする。

(交付金の交付)

第6条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第3号によるものとする。

(交付金の返還等)

第7条 市長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付金交付の目的に適合しないとき又は交付決定の際に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交付金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月16日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

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日置市貸切バス利用促進事業費交付金交付要綱

令和3年7月16日 告示第75号

(令和3年7月16日施行)