○日置市飲食店感染防止対策支援事業費補助金交付要綱

令和3年7月16日

告示第69号

(趣旨)

第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症拡大の防止及び飲食店の事業継続を支援するため、予算の定めるところにより感染症防止の対策に必要な事業を実施する日置市内の飲食店を経営する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「飲食店」とは、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(現に効力を有する飲食店営業、喫茶店営業又は菓子製造業に係る許可に限る。)に記載されている日置市内の施設で、客が飲食するための椅子、テーブル等の設備を有し、専ら集客を目的とする施設とする。ただし、次に掲げる施設は、除くものとする。

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて行う同法第2条第2項及び第3項の営業に係る施設並びに住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして行う同法第2条第3項の事業に係る施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係る施設

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が、その経営に実質的に関与している施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に定める施設

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、申請時点において補助金の目的となる飲食店を経営する法人又は個人とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体

(2) 宗教上の組織又は団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認める者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

2 補助対象経費は、令和3年4月1日から同年12月28日までの間に購入又は実施し、かつ、同日までに納品及び支払がされた経費とし、消費税及び地方消費税に相当する額は含まないものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1の飲食店につき補助対象経費の総額からその経費のための国、県等による他団体からの補助金その他の収入の額を控除した額に5分の4を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは10万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)以内とする。

2 補助金の交付は、同一の補助事業者につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第4条第1項の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 収支報告書(様式第2号)

(2) 宣誓書(様式第3号)

(3) 食品衛生法に基づく飲食店営業許可証、喫茶店営業許可証又は菓子製造業許可証の写し

(4) 対象経費の内容、内訳等を確認できる書類

(5) 対象経費に係る領収書等の写し

(6) 客が飲食するための椅子、テーブル等の設備を確認できる写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、令和3年12月28日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第7条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第4号によるものとする。

(補助金の交付)

第8条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第5号によるものとし、法人名義(個人の場合は本人名義)の振込口座の通帳の写しを添付するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の目的に適合しないとき又は交付決定の際に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。

(書類の保存)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る一切の書類について、当該補助事業を完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月16日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条及び第10条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

附 則(令和3年9月21日告示第81号)

この告示は、令和3年9月21日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

物品購入費等(購入に伴う施工費及び施工に伴う運搬費を含む。)




1 消毒費用




消毒液の噴霧装置

次亜塩素酸水生成器

消毒液(高濃度エタノール製品(60%以上)等を含む。)

足踏み式消毒液スタンド

2 マスク費用




マスク

ゴーグル

フェイスシールド

3 飛沫対策費用




アクリル板

ビニールカーテン

透明ビニールシート

防護スクリーン

パーティション

カラーコーン

コーンバー

ベルトパーティション

4 換気費用




換気扇

サーキュレーター

扇風機

空気清浄機(HEPAフィルターによるろ過式で風量5m3/min程度以上)

二酸化炭素濃度センサー

換気用設備一式(網戸、換気窓、排気ダクト)

5 その他衛生管理費用




体温計(非接触)

サーモカメラ

コイントレー

自動券売機

6 その他市長が認めるもの

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日置市飲食店感染防止対策支援事業費補助金交付要綱

令和3年7月16日 告示第69号

(令和3年9月21日施行)