○日置市農産物直売所城の下物産館民間移管選定委員会設置要綱
令和3年5月28日
告示第52号
(設置)
第1条 日置市農産物直売所城の下物産館を民間の法人へ移管するに当たり、最適な移管先の選定及び円滑な移管について調査検討するため、日置市農産物直売所城の下物産館民間移管選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 移管の条件の策定に関すること。
(2) 移管先の選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は産業建設部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 日置地区公民館の代表
(2) 日吉地域自治会長連絡協議会の代表
(3) 城の下物産館出荷者の代表
(4) 総務企画部長
(5) 日吉支所長
(6) 財政管財課長
(7) 企画課長
(任期)
第4条 委員長、副委員長及び委員の任期は、第2条の規定による報告を行った時までとする。
(職務)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員会を組織する者以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、日吉支所産業建設課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、令和3年6月1日から施行する。