○日置市江口蓬莱館民間移管選定委員会設置要綱

令和3年5月28日

告示第51号

(設置)

第1条 日置市江口蓬莱館を民間の法人へ移管するに当たり、最適な移管先の選定及び円滑な移管について調査検討するため、日置市江口蓬莱館民間移管選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 移管の条件の策定に関すること。

(2) 移管先の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は産業建設部長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 伊作田地区公民館の代表

(2) 東市来地域自治会長連絡協議会の代表

(3) 江口蓬莱館出荷者協議会の代表

(4) 総務企画部長

(5) 東市来支所長

(6) 財政管財課長

(7) 企画課長

(任期)

第4条 委員長、副委員長及び委員の任期は、第2条の規定による報告を行った時までとする。

(職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員会を組織する者以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

日置市江口蓬莱館民間移管選定委員会設置要綱

令和3年5月28日 告示第51号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
令和3年5月28日 告示第51号