○日置市立図書館ボランティア活動実施要綱

令和3年3月25日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、日置市立図書館ボランティア(以下「ボランティア」という。)の活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動内容)

第2条 ボランティアの活動内容は、次のとおりとする。

(1) おはなし会

(2) ブックスタート

(3) 朗読、音訳等

(4) 環境美化

(5) 書架整理等

(6) イベントサポート

(7) 広報、宣伝等

(8) 図書館資料の補修等

(9) 前各号に掲げるもののほか、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める活動

(登録)

第3条 ボランティアとして登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日置市立図書館ボランティア登録(更新)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請書の提出があったときは、申請者に対し、教育委員会が開催し、又は指定するボランティア活動を行うために必要な研修の受講及び教育委員会が指定するボランティアに係る保険への加入を促すものとする。

3 教育委員会は、申請者が前項に規定する研修を受講し、及び保険に加入したときは、当該申請者をボランティアとして登録し、日置市立図書館ボランティア登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

4 前項の規定による登録の有効期間は、当該登録のあった日の属する年度の末日までとする。

5 前各項の規定は、第3項の規定による登録を受けた者(以下「登録者」という。)が登録の更新を受ける場合について準用する。

(登録の取消し)

第4条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 次条に規定する遵守事項に違反したとき。

(2) 登録者が登録の取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が登録者として適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により登録を取り消された者は、速やかに登録証を教育委員会に返還するものとする。

(遵守事項)

第5条 登録者は、ボランティア活動を行うに当たり、次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 登録証を携行すること。

(2) 図書館職員と密接に連携し、公平かつ平等な利用者サービスに努めること。

(3) ボランティア活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。登録者でなくなった後も、同様とする。

(4) 公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為を行わないこと。

(5) ボランティア活動中に政治活動、宗教活動、営利活動、風評の流布等を行わないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市立図書館ボランティア活動実施要綱

令和3年3月25日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年3月25日 教育委員会告示第3号