○日置市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則

令和3年4月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、学校(日置市立学校設置条例(平成17年日置市条例第83号)第1条第1項に規定する学校をいう。以下同じ。)に在籍する幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する額(以下「保護者負担金」という。)の決定及び当該徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金の額)

第2条 法第17条第4項の学校の設置者の定める額は、各年度につき、児童生徒等1人当たり、独立行政法人日本スポーツ振興センターが定める共済掛金の額(同条第1項の共済掛金の額(同条第2項の場合にあっては、同項の政令に定める額を控除した額)をいう。)次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 幼稚園 10分の7.5

(2) 小学校、中学校及び義務教育学校 10分の5

(保護者負担金の免除)

第3条 前条第2号に規定する学校の児童又は生徒の保護者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する保護者負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で教育委員会が認めるもの

(保護者負担金の不還付)

第4条 既納の保護者負担金は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

日置市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則

令和3年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年4月1日 教育委員会規則第4号