○日置市新型コロナウイルス感染症拡大に伴う中小企業者等事業継続支援給付金支給事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により一定程度事業収入が減少した中小企業者等に対する給付金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給)

第2条 日置市(以下「市」という。)は、この告示の定めるところにより、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う中小企業者等事業継続支援給付金(以下「給付金」という。)を支給する。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 資本金の額又は出資の総額が3億円以下である法人

 常時使用する従業員の数が300人以下である法人

 個人事業者

(2) 次のいずれかの事業を営む者

 市内に有する営業所、事務所、工場等において行う事業

 市内の農地において行う農業又は市内の畜舎において行う畜産業

 営業所、事務所、工場等を有さず、市の住民基本台帳に記録されている者が市内において行う事業

(3) 次のいずれかに該当する者で、今後も事業を継続する意思を有するもの

 令和2年11月以前から法人事業収入(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(以下「法人税確定申告書」という。)別表1における「売上金額」欄に記載される額の算出基礎となる額をいう。以下同じ。)を得ている法人

 令和2年11月以前から個人事業収入(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書(以下「所得税確定申告書」という。)第1表における「収入金額等」の「営業等」欄若しくは「農業」欄に記載される額の算出基礎となる額又は雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入であって、同表における「収入金額等」の「給与」欄、「業務」欄及び「その他」欄に記載される額の合計額の算出基礎となる額をいう。)(前号に掲げる事業に係るものに限る。以下同じ。)を得ており、かつ、令和2年分のいずれかの個人事業収入の額が同表における「収入金額等」に記載される額(「総合譲渡」欄及び「一時」欄に記載される額を除く。)の最高額である個人事業者

(4) 令和2年12月以降、新型コロナウイルス感染症の拡大により、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める影響を受けた者

 1年以上事業を継続し、当該事業の規模等に変更がない者 令和2年12月から令和3年2月までのいずれかの月の事業収入(法人にあっては法人事業収入、個人事業者にあっては主たる個人事業収入(前号に規定する最高額となるものをいう。)をいう。以下同じ。)が、前年同月の事業収入と比較し、20パーセント以上減少していること。

 令和元年12月から令和2年2月までの事業実績がない者、事業の規模等の変更(同年3月以後の変更に限る。)によりに定める方法による比較が適当でない者等 令和2年12月から令和3年2月までのいずれかの月の事業収入が、令和2年3月以後の事業開始月又は事業規模の変更があった月から同年11月までの期間の月平均の事業収入と比較し、20パーセント以上減少していること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支給対象者としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を営む者

(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体

(3) 宗教上の組織又は団体

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、給付金を支給することが適当でないと市長が認める者

(支給額等)

第4条 給付金の支給額は、10万円とする。

2 給付金の支給は、同一の支給対象者につき1回限りとする。

(支給申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う中小企業者等事業継続支援給付金支給申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業収入比較表(様式第2号)

(2) 宣誓書(様式第3号)

2 第3条第1項第1号ア又はに該当する者が前項の規定により申請する場合は、同項各号に掲げるもののほか、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 20パーセント以上事業収入が減少した月(以下「影響月」という。)の前年同月の属する事業年度の法人税確定申告書別表1の控え及び法人事業概況説明書の控え

(2) 売上台帳、帳面その他の影響月の事業収入が確認できる書類

(3) 法人名義の振込口座の通帳の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第3条第1項第1号ウに該当する者が第1項の規定により申請する場合は、同項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 青色申告を行っている場合

 令和2年分の所得税確定申告書第1表の控え及び所得税青色申告決算書の控え

 令和元年分の所得税確定申告書第1表の控え及び所得税青色申告決算書の控え(第3条第1項第4号アに該当し、影響月が令和2年12月である場合)

 売上台帳、帳面その他の影響月の事業収入が確認できる書類(影響月が令和3年1月又は2月である場合)

 申請者本人名義の振込口座の通帳の写し

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 白色申告を行っている場合

 令和2年分の所得税確定申告書第1表の控え及び収支内訳書の写し

 売上台帳、帳面その他の影響月及び影響月の前年同月(第3条第1項第4号イに該当する場合は、令和2年3月以後の事業開始月又は事業の規模等の変更があった月から同年11月までの各月)の事業収入が確認できる書類

 申請者本人名義の振込口座の通帳の写し

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 申請書の提出期間は、令和3年4月13日から同年6月25日までとする。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受け取ったときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う中小企業者等事業継続支援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、申請者に対し給付金を支給するものとする。

(申請書の補正が行われないとき等の取扱い)

第7条 市長が前条第1項の規定により支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないときその他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日告示第61号)

この告示は、令和3年6月11日から施行する。

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令和3年3月31日 告示第31号

(令和3年6月11日施行)