○日置市飲食店等限定プレミアム付商品券事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が減少している飲食店等の経営安定を支援することを目的として行う飲食店等限定プレミアム付商品券(以下「商品券」という。)の発行、販売等の事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定取引 飲食店等における料理、サービス等の提供の対価の弁済手段として商品券が使用される取引をいう。

(2) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として市に承認された者をいう。

(3) 取次金融機関等 特定事業者から換金の申出のあった商品券を市に取り次ぐ金融機関又は事業者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、日置市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる者に委託して実施するものとする。

(商品券の販売等)

第4条 市長は、その指定する場所において、購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)に商品券を販売する。

2 商品券の販売額は、5,000円分の商品券につき4,000円とする。

3 同一の購入希望者が購入することができる商品券は、25,000円分までとする。

4 商品券1枚当たりの額面は、500円とする。

5 商品券の販売期間等については、市長が別に定める。

6 購入された商品券については、再発行を行わない。

(商品券の使用範囲等)

第5条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 商品券の使用期間は、市長が別に定める。

3 特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。

4 商品券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。

(特定事業者の登録)

第6条 市長は、別に定める募集要項により特定事業者を募集し、応募した事業者の参加資格等を審査の上、登録の承認の可否を決定し、承認することとした場合は、当該事業者を特定事業者として登録する。

2 日置市商工会は、その構成員である事業者に代わって、前項の応募をすることができる

(特定事業者の責務)

第7条 特定事業者は、特定取引において商品券の受取を拒んではならないこと、商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、市と適切な連携体制を構築することその他の前条第1項の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。

2 市長は、特定事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(商品券の換金手続)

第8条 市長は、特定取引において商品券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は、市長が別に定める日までの特定取引において受け取った商品券を取次金融機関等に提出して、券面記載の金額での換金を申し出るものとする。

3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法によるものとする。

4 特定事業者は、取次金融機関等に対し、市長が別に定める日までに商品券の換金を申し出なければならない。

(商品券に関する周知等)

第9条 市長は、この事業の実施に当たり、商品券の販売方法、販売日時、特定事業者等事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

日置市飲食店等限定プレミアム付商品券事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第28号

(令和3年4月1日施行)