○日置市規則に規定する申請書等の押印の特例に関する規則
令和3年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を図るため、日置市規則に規定する申請書、届出書その他の文書(以下「申請書等」という。)に係る押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 申請書等のうち市長が別に定めるものについては、当該申請書等について規定する日置市規則の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
○日置市規則に規定する申請書等の押印の特例に関する規則
令和3年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を図るため、日置市規則に規定する申請書、届出書その他の文書(以下「申請書等」という。)に係る押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 申請書等のうち市長が別に定めるものについては、当該申請書等について規定する日置市規則の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。