○日置市規則に規定する申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を図るため、日置市規則に規定する申請書、届出書その他の文書(以下「申請書等」という。)に係る押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の特例)

第2条 申請書等のうち市長が別に定めるものについては、当該申請書等について規定する日置市規則の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

日置市規則に規定する申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月24日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年3月24日 規則第3号