○日置市経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会設置要綱
令和2年12月23日
告示第102号
(設置)
第1条 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第3項の規定に基づく経営管理実施権の設定を受ける民間事業者(以下「民間事業者」という。)の選定について、公正な方法により行うとともに選定過程の透明化を図るため、日置市経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 民間事業者の企画提案書の審査及び民間事業者の選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、民間事業者の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 鹿児島地域振興局農林水産部の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 公益社団法人鹿児島県森林整備公社の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 産業建設部長
(4) 産業建設部農林水産課の職員のうちから市長が任命する者
(5) 有識者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事項が終了した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、令和3年1月4日から施行する。