○日置市安心子育て応援特別給付金支給事業実施要綱

令和2年10月2日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大が及ぼす出産及び育児への影響を踏まえ、新生児を養育する者に対して臨時特別的な措置として実施する安心子育て応援特別給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(安心子育て応援特別給付金の支給)

第2条 日置市(以下「市」という。)は、この告示の定めるところにより、安心子育て応援特別給付金(以下「給付金」という。)を支給する。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出生した者(出生した日から第6条第1項の規定による申請書の提出の日まで継続して市の住民基本台帳に記録されている者に限る。以下「新生児」という。)の母又はその配偶者で、令和2年4月27日から第6条第1項の規定による申請書の提出の日まで継続して市の住民基本台帳に記録されているものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、支給対象者の死亡その他市長が特別な理由があると認める場合に限り、新生児を養育する者であって、市長が適当と認めるものに給付金を支給することができる。

(支給額)

第4条 給付金の支給額は、新生児1人につき10万円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 給付金に係る申請受付開始日及び申請期限は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

(申請及び支給の方式)

第6条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、安心子育て応援特別給付金申請書(請求書)(別記様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の公的身分証明書の写し

(2) 母子健康手帳の写し

(3) 申請者本人名義の振込口座の通帳の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者による申請及び市による支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

2 代理人が前項の申請をするときは、当該代理人は、申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

(支給の決定)

第8条 市長は、第6条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、支給を決定したときは、申請者に対し給付金を支給するものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第9条 市長は、この事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長は、前条の規定により周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条に規定する申請期限までに第6条第1項に規定する申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第8条の規定により支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年10月2日から施行する。

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日置市安心子育て応援特別給付金支給事業実施要綱

令和2年10月2日 告示第87号

(令和2年10月2日施行)