○日置市ひおき健やか憩いの湯事業実施要綱

令和2年10月2日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、外出を控え生活が不活発になることによる心身の健康への影響が危惧される高齢者の現状に鑑み、健康で充実した生活を支援するため、公衆浴場を利用する高齢者に対する利用料の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者及び助成期間)

第2条 公衆浴場の利用料の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、日置市内に住所を有する70歳以上の者(当該年度の末日までに70歳に達する者を含む。)とする。

2 利用料の助成期間は、第7条第2項の規定による利用券の交付を受けた日から当該交付を受けた日の属する年度の末日までとする。

(助成額)

第3条 利用料の助成は、助成対象者1人につき2,000円を上限とする。

(指定事業者)

第4条 助成対象者が利用料の助成を受けることができる公衆浴場は、市内に存する公衆浴場とし、当該公衆浴場を営む者は、公衆浴場営業許可を有する者で、市長の指定を受けたものでなければならない。

2 前項の指定を受けようとする者は、ひおき健やか憩いの湯事業者指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、ひおき健やか憩いの湯事業者指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

4 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、施設内の見やすい場所に指定証を常に掲示しておかなければならない。

(変更の届出等)

第5条 指定事業者は、申請内容に変更を生じたときは、速やかにひおき健やか憩いの湯事業者指定事項変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 指定事業者が指定を辞退しようとするときは、その1月前までに、ひおき健やか憩いの湯事業者指定辞退届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第6条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すものとする。

(1) 第4条第1項の要件を欠くに至ったとき。

(2) 指定を辞退したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定事業者として不適当であると認めたとき。

2 前項の規定により指定を取り消された指定事業者は、指定証を直ちに返還しなければならない。

(利用券の交付等)

第7条 利用料の助成を受けようとする助成対象者は、あらかじめひおき健やか憩いの湯事業公衆浴場利用券交付申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。この場合において、申請をする者は、公的身分証明書を提示しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、ひおき健やか憩いの湯事業公衆浴場利用券(様式第6号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

3 利用券の1枚当たりの額面は、200円とし、利用券の交付枚数は、助成対象者1人につき10枚とする。

4 市長は、利用券の交付状況を常に明らかにするために、ひおき健やか憩いの湯事業公衆浴場利用券交付台帳(様式第7号)を備え付けるものとする。

(公衆浴場の利用)

第8条 助成対象者が公衆浴場を利用したときは、利用料の全部又は一部として利用券を指定事業者に提出するものとする。この場合において、提出した利用券の券面金額の合計額が当該利用料の額を上回るときは、指定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。

2 利用券は、本人以外の者が使用してはならない。

(助成の方法)

第9条 市長は、利用料の全部又は一部として助成の対象となる公衆浴場を利用した助成対象者に助成すべき額の限度において、助成対象者が当該公衆浴場の利用に関し、指定事業者に支払うべき利用料の額のうち、助成対象者に助成すべき額(以下「助成額」という。)を助成対象者に代わり当該指定事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、当該公衆浴場を利用した助成対象者に対し、利用料の助成があったものとみなす。

3 指定事業者は、助成額の支払いについて当該月分を翌月10日又は当該年度の末日のいずれか早い日までにひおき健やか憩いの湯事業助成額請求書(様式第8号)に利用券を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該提出者に対し助成額を支払うものとする。

(返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により前条に規定する支払いを受けた指定事業者又は助成を受けた助成対象者があるときは、その支払った額又は助成をした額を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年10月2日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条第4項及び第10条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

(令和3年3月30日告示第26号)

この告示は、令和3年3月30日から施行する。

(令和4年3月31日告示第23号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。ただし、第3条、第7条第3項及び様式第6号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第14号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。ただし、第3条、第7条第3項及び様式第6号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

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日置市ひおき健やか憩いの湯事業実施要綱

令和2年10月2日 告示第81号

(令和5年4月1日施行)