○日置市議会政策研究会規程

令和2年7月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日置市議会基本条例(令和2年日置市条例第12号)第16条第1項の規定に基づき、政策立案及び提言(以下「政策提案」という。)を行うため設置する日置市議会政策研究会(以下「研究会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 政策提案を行おうとする議員(以下「提案者」という。)は、1人以上の賛同する議員と連署した政策提案書(別記様式)を議長へ提出し、議長は、全員協議会に諮り、研究会の設置を決定する。

(所掌事項)

第3条 研究会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 政策提案に係る協議検討に関すること。

(2) 政策提案の条例案作成に関すること。

(3) 協議検討及び条例案作成に必要な調査研究、関係機関との連絡調整及び専門的な意見聴取に関すること。

(4) 協議検討した内容及び条例案の議会運営委員会及び全員協議会への報告に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、政策提案に関し必要な事項

(組織及び職務)

第4条 研究会は、提案者及び賛同する議員10人以内をもって組織する。

2 研究会に会長及び副会長各1人を置き、研究会を組織する者の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、研究会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 研究会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、研究会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議は、原則非公開とする。ただし、会長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(庶務)

第6条 研究会の庶務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

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日置市議会政策研究会規程

令和2年7月1日 議会訓令第1号

(令和2年7月1日施行)