○日置市伊集院終末処理場等包括的維持管理業務委託指名競争入札参加資格審査委員会設置要綱
令和2年3月27日
企業管理告示第7号
(設置)
第1条 市が発注する日置市伊集院終末処理場その他の下水道施設に係る包括的維持管理業務委託の指名競争入札に参加する者の技術提案による入札参加資格の審査を厳正かつ公平に行い、入札の適正な執行を期するため、日置市伊集院終末処理場等包括的維持管理業務委託指名競争入札参加資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 技術提案による入札参加資格の審査に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務企画部長
(3) 市民福祉部長
(4) 産業建設部長
(5) 財政管財課長
(6) 上下水道課長
(7) 地方共同法人日本下水道事業団鹿児島事務所長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長を、副委員長は産業建設部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。