○日置市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給要綱

令和2年3月27日

企業管理告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、日置市公共下水道の処理区域内において、くみ取便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連絡されたものに限る。)に改造し、又は汚水を排除する排水設備を設置することに要する資金の融資あっせん及びその融資を行う取扱金融機関への利子補給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(2) 排水設備 法第10条第1項に定める排水設備をいう。

(3) 改造工事 くみ取便所(簡易浄化槽を含む。)を水洗便所に改造するために行う便器、洗浄用具及びこれに附帯する排水設備の工事又は既設の浄化槽を撤去して公共下水道に接続するための工事並びにその他の排水設備工事とし、新築家屋における便所等の新設及び増改築による増設を除く。

(4) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。

(5) 融資あっせん 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が改良工事を行う者に対し、取扱金融機関に改造資金の貸付けを行わせることをいう。

(6) 取扱金融機関 市が改造資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。

(融資あっせんの対象及び資格)

第3条 改造資金の融資あっせんは、次の要件を備えている者でなければ受けることができない。

(1) 建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 融資を受けた資金の償還について弁済能力を有すること。

(3) 市税及び公共下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(4) 自己資金のみでは改造資金を一時に負担することが困難であること。

(5) 市内に住所を有する成年者で独立の生計を営んでいること。

(6) 法第9条に規定する処理開始の公示の日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造することができなかったことについて相当の理由があると管理者が認めたときは、この限りでない。

(7) 連帯保証人を1人以上有すること。

2 前項第7号の連帯保証人は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 市内に住所を有する20歳以上の者であること。

(2) 一定の収入又は相当の資産を有し、かつ、独立の生計を営む者であること。

(3) 市税及び公共下水道事業受益者負担金を滞納していない者であること。

3 管理者は、前項に規定する連帯保証人が適当でないと認めたときは、その変更を請求することができる。

(融資あっせんの額)

第4条 改造資金の融資あっせん額は、工事に要した費用の範囲内において、改造工事1件につき35万円を限度として管理者が査定した額とする。

2 前項において「1件」とは1個のくみ取口を有する大小便所又は大小兼用便所を水洗便所に改造することをいう。ただし、アパート等で1個のくみ取口を有し、2以上の大小便所又は大小兼用便所を水洗便所に改造する場合には、便所1箇所増えるごとに15万円を加算した額とする。

(融資の条件)

第5条 改造資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資金の利率は、市と取扱金融機関との間で協定した率とする。ただし、法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により処理区域として公示された日から1年以内に工事が完成するものにあっては3パーセント、1年を超え3年以内及び第3条第1項第6号ただし書の規定により管理者が認めたものにあっては4パーセントとする。

(2) 償還は、融資を受けた日の属する月から60月以内において毎月5,000円を下らない額の元利均等償還の方法により、管理者の定める日までに当該月分を償還するものとする。ただし、約定償還日前においても繰上償還をすることができる。

(3) 遅延利息は、年14.6パーセント以内で取扱金融機関が定めるものとする。

(4) 改造資金の融資の実行は、融資を受けようとする者の当該工事に係る指定工事店に対する委任状に基づき指定工事店に資金を交付する。

(利子補給)

第6条 管理者は、前条第1号ただし書に規定する利率により資金の融資をした取扱金融機関に対して利子補給を行う。

2 前項の規定による利子補給は、約定弁済日までの間当該融資資金の各月ごとの融資残高に前条第1号本文の利率から同号ただし書に規定する利率を差し引いた率により計算した額を毎年3月から8月までの各月分については9月に、9月から翌年2月までの各月分については3月に行う。

(融資あっせんの申請)

第7条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に管理者が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第8条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、融資あっせんの可否及び融資予定額等を決定し、水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 管理者は、前項の融資あっせんの決定に当たっては、取扱金融機関の意見を徴するものとする。

(融資の手続)

第9条 前条の規定による通知を受けた者は、取扱金融機関に対して、次に掲げる書類を添えて融資の申込みをすることができる。

(1) 水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、取扱金融機関が必要と認める書類

(工事の完成等)

第10条 融資あっせんの決定を受けた者は、速やかに工事に着手し、完成後その旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、完成検査を行い、水洗便所等改造資金融資依頼書(様式第3号)を取扱金融機関に送付するものとする。

(融資の時期)

第11条 取扱金融機関は、第9条の規定に基づき融資の申込みをした者に係る前条第2項の依頼書の送付を受けたときは、審査の上、融資するものとする。

(融資あっせん決定の取消し)

第12条 融資あっせんの決定を受けた者が工事の確認を受けた日から60日以内に工事に着手しないとき、又は申請書に不実の記載があるときは、管理者は、その決定を取り消し、水洗便所等改造資金融資あっせん決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(届出の義務)

第13条 融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資を受けた者又はその承継者は、速やかに水洗便所等改造資金融資事項変更届出書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、融資を受けた者の身分又は財政上に重大な変動を生じたとき。

2 連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、融資を受けた者又はその承継者は、速やかに前項の変更届を管理者に提出しなければならない。

(1) 第3条第2項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 住所を変更したとき。

3 管理者は、前2項の届出を受けたときは、その都度取扱金融機関に通知するものとする。

(繰上償還)

第14条 管理者は、融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、取扱金融機関を通して償還期限前であっても融資金の全部を繰り上げて償還させることができる。

(1) 融資を受けた者の責めに帰すべき理由により、償還を怠ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段によって資金の融資を受けたとき。

(3) 償還金の完納前に水洗便所に改造した家屋を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは撤去したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

2 前項の規定に該当する場合には、利子補給は行わない。

(融資状況報告)

第15条 取扱金融機関は、毎月10日までに前月分の融資及び償還の状況を管理者に報告しなければならない。

(損失補償)

第16条 改造資金の融資を受けた者又はその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により取扱金融機関が損失を被ったときは、管理者は、予算の範囲内においてこれを補償するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定による損失補償と引換えに債務者等に対して有する残債権を管理者に譲渡するものとする。

(その他)

第17条 この告示の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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日置市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給要綱

令和2年3月27日 企業管理告示第4号

(令和2年4月1日施行)