○日置市公共下水道汚水取付管取扱要綱

令和2年3月27日

企業管理告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共下水道の汚水取付管(以下「取付管」という。)設置の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(取付管の設置基準)

第2条 市の負担による取付管の設置は、公共下水道排水区域(当年度公共下水道整備区域を含む。以下同じ。)内の家屋等(仮設の家屋等で撤去後、当該取付管の使用が見込めないものを除く。以下同じ。)がある土地又は家屋等を新築する予定がある土地について行う。

2 前項の規定にかかわらず、公共下水道排水区域外の土地であって次に掲げる要件を全て満たすものについては、市の負担により取付管を設置することができる。

(1) 公共下水道本管(面的整備管)が布設してある道路に面していること。

(2) 家屋等があること又は家屋を新築する予定があること。

3 市の負担による取付管の設置は、1敷地につき1箇所とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、2箇所以上の取付管を設置することができる。

(1) 1敷地に所有者の異なる家屋が2戸以上ある場合

(2) 敷地がおおむね500平方メートル以上で、排水設備工事の際、取付管の設置箇所が1箇所では排水設備設計施行基準に定める管勾配がとれない場合

(3) 障害物により既設の取付管の位置では著しく排水設備工事の施工が困難な場合

(工事の範囲)

第3条 取付管を設置する工事(以下「取付管設置工事」という。)の施工範囲は、下水道本管から宅地内50センチメートルまでとする。

2 取付管の宅地内の管頂深さは、原則として道路面の延長面下から1メートル、公私境界において1.2メートルとする。

(本管工事と同時施工する取付管の設置)

第4条 公共下水道本管工事と同時に取付管設置工事を行うときは、その設置位置について土地の所有者、使用者又は占有者からの汚水取付管の位置確認書(様式第1号)による届出に基づき工事を施工するものとする。

(既設本管への取付管の設置)

第5条 既設の公共下水道本管への取付管の設置は、申請により行う。

2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を上下水道事業管理者に提出するものとする。

(1) 汚水取付管の位置確認書(様式第1号)

(2) 公共下水道汚水取付管設置工事申請書(様式第2号)

(基準外の取付管の設置等)

第6条 第2条に掲げる場合以外の取付管の設置及び使用者の都合による既設取付管の位置等の変更の費用は、申請者の負担とする。

2 前項の規定により設置した取付管については、申請者からの申出により無償で譲り受けることができる。

(譲受けの協議)

第7条 前条第2項の規定により、取付管を譲り受ける場合は、開発行為の事前協議又は第5条の規定による申請の際、その所有権の帰属の時期、土地使用その他必要な事項について協議を行うものとする。

2 取付管の譲受けの時期は、工事完了時又は公共下水道の管渠との連結時とする。

3 第1項の協議が整ったときは、開発行為の場合を除き、申請者に誓約書を提出させるものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日企業管理告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

日置市公共下水道汚水取付管取扱要綱

令和2年3月27日 企業管理告示第3号

(令和3年4月1日施行)