○日置市私道に対する公共下水道設置の取扱要綱
令和2年3月27日
企業管理告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内及び当年度施行計画内の私道に対し、公共下水道を設置するに必要な事項を定め、私道に面した建築物の排水設備等の普及促進を図ることを目的とする。
(設置の条件)
第2条 公共下水道を設置する私道は、次に掲げる条件を備えたものとする。
(1) 公共下水道の工事施行及び維持管理に支障のない場合であること。
(2) 私道は、公共下水道の設置可能な幅員を有し、両端が公道に接続し、公衆用道路として公共性の高いこと。
(3) 袋小路の私道の場合、延長10メートル以上、幅員が1.0メートル以上で当該公共下水道を利用する独立した家が3戸以上あり、かつ、その工事完成後直ちに排水設備を新設するものが2戸以上あること。
(4) 公共下水道が設置される私道については、その所有者の土地使用承諾書を提出し得ること。
(5) 当該土地所有者において、将来土地使用の目的変更等の理由で当該公共下水道の既設の改造を必要とする場合は、相当経費の負担を当該土地所有者が受諾すること。
(6) 当該土地所有者は、公共下水道の土地占用使用料を請求しないこと。
2 前項の規定にかかわらず、国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎、県・市営住宅等)のみが所在する場合は、公共下水道を設置しない。
3 第1項の条件を備えている場合においても、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による違反建築物等が存在する私道については、関係機関と協議の上、設置の可否を決定する。
(申請)
第3条 私道に公共下水道の設置を申請する場合は、次に掲げる書類を添付して上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 公共下水道設置申請書(様式第1号)
(2) 公共下水道設置土地使用承諾書(様式第2号)
(3) 位置図(様式第3号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(工事の施工)
第5条 当該下水道工事は、予算の範囲内で施行するものとし、申請者が私道、宅地、家屋とも同一所有の場合、取付管については、分岐止とする。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日企業管理告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。