○日置市農業集落排水事業排水設備資金利子補給要綱

令和2年3月27日

企業管理告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、日置市農業集落排水事業の処理区域(日置市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年日置市条例第189号)別表第5に規定する処理区域をいう。)内において、排水設備を設置することに要する資金の融資を金融機関より受ける者に対する利子補給について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「排水設備」とは、日置市農業集落排水処理施設条例(平成17年日置市条例第156号)第3条第4号の排水設備をいう。

(利子補給の対象及び利子補給率)

第3条 利子補給の対象となる融資は、償還期間60箇月以内で融資利率2パーセントを超えるものとし、その限度額は1件につき50万円とする。

2 利子補給率は、融資利率より2パーセントを差し引いた率とし、3パーセントを上限とする。

(利子補給申請)

第4条 利子補給を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて農業集落排水事業排水設備資金利子補給申請書(様式第1号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 融資の決定を確認できる書類

(2) 排水設備設置に係る見積書

(利子補給の決定)

第5条 管理者は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、利子補給が適当であると認めたときは、申請者に対して農業集落排水事業排水設備資金利子補給決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。この場合において、資金の融資を行う取扱金融機関に対してこの旨を通知する。

(利子補給)

第6条 管理者は、取扱金融機関に対して利子補給を行う。

2 前項の利子補給は、約定弁済日までの間、当該融資金の各月ごとの融資残高に第3条第2項に規定する利率を乗じて計算した額を毎年4月から9月までの各月分については10月、10月から翌年3月までの各月分については、4月に行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日企業管理告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市農業集落排水事業排水設備資金利子補給要綱

令和2年3月27日 企業管理告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月27日 企業管理告示第1号
令和3年3月25日 企業管理告示第1号