○日置市上下水道事業行政財産使用料徴収規程

令和2年3月27日

企業管理規程第8号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、日置市上下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、日置市行政財産使用料徴収条例(平成17年日置市条例第60号)の規定を準用する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

日置市上下水道事業行政財産使用料徴収規程

令和2年3月27日 企業管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和2年3月27日 企業管理規程第8号