○日置市公共下水道事業受益者負担金審査委員会規程
令和2年3月27日
企業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日置市公共下水道事業受益者負担金条例施行規程(令和2年日置市企業管理規程第4号)第22条の規定に基づき、日置市公共下水道事業受益者負担金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 受益者負担金の猶予に関すること。
(2) 減免等重要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、総務企画部長、産業建設部長、税務課長及び上下水道課長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、産業建設部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。