○日置市公共下水道事業受益者負担金審査委員会規程

令和2年3月27日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日置市公共下水道事業受益者負担金条例施行規程(令和2年日置市企業管理規程第4号)第22条の規定に基づき、日置市公共下水道事業受益者負担金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 受益者負担金の猶予に関すること。

(2) 減免等重要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、総務企画部長、産業建設部長、税務課長及び上下水道課長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、産業建設部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

日置市公共下水道事業受益者負担金審査委員会規程

令和2年3月27日 企業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月27日 企業管理規程第7号