○日置市立学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関する規則
令和2年3月31日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、日置市立の学校の教育職員が正規の勤務時間(鹿児島県学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鹿児島県条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(在校等時間から正規の勤務時間を除いた時間及び月数の上限)
第2条 日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の在校等時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)第3(1)に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(正規の勤務時間から勤務時間条例第16条に規定する代替休暇を除いた勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について 360時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合については、前項の規定にかかわらず、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1か月について 100時間未満
(2) 1年について 720時間未満
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において45時間を超える月数について6か月
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。