○日置市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する要綱

令和2年8月31日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の8第1項に規定する伐採及び伐採後の造林の届出(以下「伐採等届出」という。)及び同条第2項に規定する伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告(以下「伐採等報告」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(伐採等届出)

第2条 森林所有者等(法第10条の7に規定する森林所有者等をいう。以下同じ。)による伐採等届出は、伐採を開始する日前90日から30日までの間に、伐採及び伐採後の造林の届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。

2 届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 伐採地の位置図又は字図(地籍図)に伐採箇所と搬出経路をマーキングしたもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(審査及び通知)

第3条 市長は、前条の規定により届出書の提出があったときは、その内容が日置市森林整備計画に適合したものであるかについて審査し、適合していると認めるときは、伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書(様式第2号)により森林所有者等に通知するものとする。

(伐採等報告)

第4条 森林所有者等による伐採等報告は、届出書に記載した人工造林又は天然更新による造林が終了した日から起算して30日以内に、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。

(てん末書)

第5条 市長は、森林所有者等が届出書を提出せずに伐採を行った事実を確認したときは、その者から事情を聴取し、てん末書(様式第4号)の提出を求めるとともに、指導書(様式第5号)により指導を行うものとする。

(看板の設置)

第6条 森林所有者等は、伐採を開始する日の前日までに、伐採現場付近の分かりやすい場所に森林の所在場所、届出者名、伐採事業者名、連絡先、伐採面積及び伐採期間を看板にて掲げなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

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日置市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する要綱

令和2年8月31日 告示第75号

(令和2年9月1日施行)