○日置市ひおき時間を楽しもうキャンペーン事業実施要綱
令和2年7月22日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により需要が減少している市内の旅館等の利用促進を図るため、市が実施するひおき時間を楽しもうキャンペーン事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業は、旅館業者(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて同法第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く。)を営む者をいう。以下同じ。)がその営む宿泊施設(以下「旅館等」という。)に宿泊した者(以下「宿泊者」という。)の宿泊料の割引を行い、当該割引を行った旅館業者の申請に基づき、当該割引に係る経費に対し市が交付金を交付することにより実施するものとする。
(旅館業者の登録)
第3条 この事業により宿泊料の割引を行うことができる旅館業者は、市内に旅館等を有する旅館業者で、市の登録を受けたものとする。ただし、当該旅館業者に市税その他の市の徴収金に滞納があるときその他市長が必要と認める要件に該当しないときは、登録を受けることができない。
(対象者)
第4条 宿泊料の割引を受けることができる者は、鹿児島県内に住所を有する者で、前条第3項の規定により登録の決定を受けた旅館業者(以下「事業者」という。)の営む旅館等に市長が別に定める期間内において宿泊したものとする。
(割引額)
第5条 宿泊料の割引額は、宿泊者1人につき宿泊料の総額から消費税に相当する額、入湯税に相当する額及び他の助成金等の額を控除した額に100分の60を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)とする。ただし、1泊の場合は5,000円、2泊以上の場合は10,000円を上限とする。
(事前申込み)
第6条 この事業による宿泊料の割引を受けようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ市長に申し込まなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、ひおき時間を楽しもうキャンペーンチケット(以下「チケット」という。)を当該申込者に交付するものとする。
(チケットの提出)
第7条 前条第2項の規定によりチケットの交付を受けた者は、旅館等にチェックインする際に、当該チケットを提出するものとする。
(交付金)
第9条 市長は、予算の定めるところにより前条第1項の規定により宿泊料の割引を行った事業者に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この条から第14条までに定めるところによる。
(交付対象経費及び交付金の額)
第10条 交付金の交付の対象となる経費は、宿泊料の割引に係る経費とする。
2 交付金の額は、前項に規定する経費に相当する額とする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) ひおき時間を楽しもうキャンペーン事業総括表(様式第5号)
(2) 宿泊料割引計算書
(3) 領収書の写し
(4) チケット
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、宿泊者が旅館等をチェックアウトした日の属する月の翌月の15日又は当該年度の末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(交付金の返還等)
第14条 市長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金交付の目的に適合しないとき又は交付決定の際に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交付金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月22日から施行する。
附則(令和2年12月4日告示第98号)
この告示は、令和2年12月7日から施行する。
附則(令和3年3月4日告示第10号)
この告示は、令和3年3月4日から施行する。
附則(令和3年6月24日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第4条、様式第1号及び様式第4号の改正規定は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の日置市ひおき時間を楽しもうキャンペーン事業実施要綱第5条及び様式第3号の規定は、令和3年7月1日以後にチェックインした者に係る宿泊料の割引について適用し、同日前にチェックインした者に係る宿泊料の割引については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第19号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。