○日置市新型コロナウイルス関連緊急経営支援利子補助金交付要綱
令和2年6月29日
告示第56号
(趣旨)
第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い経営に大きな影響を受けた中小企業者(鹿児島県中小企業制度資金融資要綱(昭和47年鹿児島県告示第1218号)第2条第1号に規定する中小企業者をいう。)及び組合(同条第2号に規定する組合をいう。)(以下これらを「中小企業者等」という。)が経営の安定化のために借り入れた資金に係る金利負担を軽減するため、予算の定めるところにより当該資金に係る利息を支払った中小企業者等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、鹿児島県中小企業制度資金融資要綱の定めるところにより同要綱第3条第10号のセーフティネット対応資金(令和2年3月31日までに保証機関(同要綱第5条第1項に規定する保証機関をいう。以下同じ。)が受け付けたセーフティネット保証4号に限る。)又は同要綱第3条第12号の新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金(令和2年4月30日までに保証機関が受け付けたものに限る。)(以下これらを「補助対象資金」という。)の融資を受けた者で、市内に営業所、事務所、工場等を有するものとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業年度の前年度の1月1日から事業年度の12月31日までの間(以下「計算期間」という。)に金融機関に支払った補助対象資金(4,000万円を上限とする。)に係る支払利息(延滞利息を除く。)とする。
2 補助金額は、補助対象経費に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助対象経費に相当する額に1,000分の2を乗じて得た額を補助対象経費に係る融資利率で除して得た額に30万円を加えて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。
3 補助対象期間は、補助対象経費の支払開始の日の属する月から起算して1年間とする。ただし、当該期間中に廃業した場合は、その日の属する月までとする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 新型コロナウイルス関連緊急経営支援資金支払利息額証明願兼証明書(様式第2号)
(2) 事業報告書(様式第3号)
(3) 市内に営業所、事務所、工場等を有することを確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、計算期間の翌年の1月25日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の返還等)
第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の目的、交付決定の際に付した条件その他市の指示に違反したとき。
(3) 中小企業者等でなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。
(台帳の備付け)
第8条 市長は、補助金の交付状況等を管理するため、新型コロナウイルス関連緊急経営支援利子補助金交付台帳(様式第7号)を備え付けるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。