○日置市届出避難所登録要綱
令和2年5月22日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に規定する指定緊急避難場所及び同法第49条の7第1項に規定する指定避難所とは別に、自治公民館、集会所等を届出避難所として登録し、当該避難所に対する支援を行うことにより、災害の発生のおそれがある場合及び災害が発生した場合に市民が自主的に避難する場所を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「届出避難所」とは、市民が自主的に開設し、運営する避難所として第5条の規定による登録を受けたものをいう。
(対象とする施設)
第3条 届出避難所とすることができる施設は、自治公民館、集会所等(以下「自治公民館等」という。)のうち、避難する市民が災害から身を守ることができる立地、構造等を有するものとする。
2 自治公民館等の所有者が第5条第1項の届出者以外の者であるときは、当該所有者の同意を得なければ、当該自治公民館等を届出避難所とすることができない。
(届出避難所を設置することができるもの)
第4条 届出避難所を設置することができるものは、自治会、自主防災組織その他これらに準ずるものとして市長が認めるもの(以下「自治会等」という。)とする。
(登録の届出等)
第5条 届出避難所を設置しようとする自治会等(以下「届出者」という。)は、届出避難所登録届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 自治公民館等の位置図及び平面図
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る自治公民館等を届出避難所として登録する。ただし、届出避難所とすることができない施設であると認める場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の規定による届出避難所の登録に当たり、開設に関する条件を付することができる。
(標識の設置)
第6条 前条第4項の規定による通知を受けた者(以下「設置者」という。)は、標識を届出避難所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(開設、運営及び費用負担)
第7条 届出避難所の開設及び運営は、設置者が自主的に行うものとし、市は、職員の派遣を行わないものとする。
2 届出避難所の開設及び運営に係る経費は、設置者の負担とする。
3 市は、開設された届出避難所に対し、必要に応じて救援物資を供用するものとする。
(市長への報告)
第8条 設置者は、届出避難所を開設したときは、その旨を市長に報告するものとする。届出避難所に避難した者があったとき及び届出避難所を閉鎖したときも、同様とする。
(登録内容の変更)
第9条 設置者は、登録内容に変更があったときは、届出避難所登録内容変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(登録の廃止)
第10条 設置者は、届出避難所を廃止したときは、届出避難所廃止届(様式第4号)により市長に届け出るものとする。
(登録の取消し)
第11条 市長は、届出避難所周辺の環境の変化、土砂災害警戒区域の指定その他の事情の変化により、届出避難所が避難する市民が災害から身を守ることができる立地、構造等を有しないものとなったと認める場合は、当該届出避難所の登録を取り消すことができる。
2 市長は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る届出避難所の登録を取り消すものとする。
(訓練等)
第12条 設置者は、届出避難所を利用すると想定される地域住民に対して訓練等を実施し、届出避難所の利用に関する理解を深めるよう努めるものとする。
(届出避難所の維持管理)
第13条 設置者は、届出避難所の機能が十分に発揮できるよう良好な状態に維持管理するよう努めるものとする。
(事故等の損害賠償等)
第14条 届出避難所の開設、運営又は利用に伴う事故等によって生じた損害に係る賠償等については、市及び設置者はその責めを負わないものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月22日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第68号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。