○日置市粉ミルク支給事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、特定の疾病に患したこと等により乳児に母乳を与えることができない者及び多胎児を養育する者の子育てを支援するため、市が実施する粉ミルク支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 本市に住所を有し、かつ、居住している1歳に達する日の翌日の属する月の末日までの間にある者をいう。

(2) 多胎児 1の出産で同時に生まれた複数の乳児をいう。

(支給対象者)

第3条 粉ミルクの支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、本市に住所を有し、かつ、居住している者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 乳がん等特定の疾病に罹患していること又は授乳による母子感染の可能性のある微生物を保有していることにより乳児に母乳を与えることができない母又はその配偶者

(2) 多胎児の母又はその配偶者

(3) 前2号に掲げる者のほか、これらに類するものとして市長が認める者

(支給額)

第4条 粉ミルクの支給額は、乳児1人につき2,000円に、第6条第2項の規定による支給決定のあった日の属する月(当該月が乳児が出生した日又は転入した日の属する月と同じ月である場合は、その翌月)から起算して当該乳児が1歳に達する日の翌日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2号にのみ該当する支給対象者の支給額は、前項の規定により算出した額に、乳児の人数から1を減じて得た数を乗じて得た額とする。

(事業所の指定)

第5条 この告示に基づき粉ミルクを支給することができる事業所は、市内で粉ミルクの販売の業を営む者で、市長の指定を受けたものとする。

2 前項の指定を受けようとする事業所は、粉ミルク支給事業所指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査の上、指定の可否を決定し、その旨を粉ミルク支給事業所指定(不指定)通知書(様式第2号)により当該申請に係る事業所に通知するものとする。

(支給の申請及び決定並びに引換券の交付)

第6条 粉ミルクの支給を受けようとする者は、粉ミルク支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 母子健康手帳の写し

(2) 第3条第1号に該当することを証明できる書類(同号に該当する場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、その旨を粉ミルク支給決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、粉ミルク引換券(様式第5号。以下「引換券」という。)を申請者に交付する。

4 引換券の1枚当たりの額面は、1,000円とする。

(支給の方法及び費用の支払)

第7条 前条第2項の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、第5条第1項の指定を受けた事業所(以下「指定事業所」という。)において、引換券により粉ミルクの支給を受けるものとする。この場合において、引換券は、一度に複数枚使用することができるものとする。

2 指定事業所は、前項の規定により粉ミルクを支給したときは、受給者から受領した引換券の額面金額に相当する金銭を市長に請求するものとする。

3 指定事業所は、前項の規定による請求をするときは、受給者から受領した引換券を当該受領した月ごとに取りまとめ、これを粉ミルク支給事業請求書(様式第6号)に添付して、当該受領した月の翌月の10日又は当該事業年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 受給者は、引換券又は粉ミルク(以下「引換券等」という。)の交付又は支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(引換券の返還)

第9条 受給者は、第3条に規定する要件を欠くこととなったときは、乳児1人につき2,000円に、同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月から起算して当該乳児が1歳に達する日の翌日の属する月までの月数を乗じて得た額に相当する未使用の引換券又は金銭を速やかに市長に返還しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第10条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により引換券等の交付又は支給を受けたことが明らかとなったときは、支給決定を取り消すとともに、引換券等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第11条 市長は、粉ミルクの支給状況を明らかにするため、粉ミルク支給台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、告示の日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による事業所の指定の手続その他この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

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日置市粉ミルク支給事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第27号

(令和2年4月1日施行)