○日置市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和元年12月27日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項の規定に基づき、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 推進員は、法第5条第2項の規定に基づく地域学校協働活動に関する事項について、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行うものとする。

(設置等)

第3条 教育委員会は、日置市立小学校、中学校及び義務教育学校の区域(以下「学校区」という。)ごとに推進員を置くことができる。

2 推進員の定数は、学校区ごとに1人(義務教育学校については、2人以内)とする。ただし、同一の推進員が複数の学校区を担当することを妨げない。

(委嘱)

第4条 推進員は、次に掲げる全ての要件に該当し、当該学校区の学校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。なお、推進員の推薦に当たっては、当該学校区に属する地区公民館長の意見を尊重し、推薦するものとする。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

2 教育委員会は、辞職等により推進員が欠けたときは、新たな推進員を委嘱することができる。

(任期)

第5条 推進員の任期は、委嘱した日から翌年度の末日までとする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任されることができる。

(職務)

第6条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域、学校の教育活動への支援、企画及び参加促進に関する活動

(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(服務)

第7条 推進員は、法令等を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 推進員は、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

3 推進員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 推進員は、その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

(解嘱)

第8条 教育委員会は、推進員が退職を願い出たときのほか、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められるとき。

(推進員協議会)

第9条 教育委員会は、次に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開催することができる。

(1) 推進員の活動、教育活動等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関すること。

(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(秘密保持)

第10条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 推進員及び推進員協議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

日置市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和元年12月27日 教育委員会告示第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和元年12月27日 教育委員会告示第7号
令和3年3月3日 教育委員会告示第2号