○日置市子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和元年9月30日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことにより、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する体制を構築することを目的として設置する日置市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日置市とする。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日置市子育て世代包括支援センター チャイまる
(2) 位置 日置市伊集院町郡一丁目100番地
(センターの機能)
第4条 センターは、次に掲げる機能を有するものとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の母子健康包括支援センターとしての機能
(2) 利用者支援事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する事業をいう。)の基本型及び母子保健型を連携して実施する機能
(対象者)
第5条 事業の対象者は、市内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、市内に住所を有する満18歳に達するまでの者及びその保護者を対象者とすることができる。
(事業内容)
第6条 センターの事業内容は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦、乳幼児等の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産、子育て等に関する相談並びに必要な情報提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 支援プランの作成及び見直しに関すること。
(4) 保健医療又は福祉に関する関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 母子保健事業に関すること。
(6) 子育て支援事業に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関し必要な事業
2 市民福祉部こども未来課及び健康保険課は、前項各号に掲げる事業を行うに当たっては、情報の共有を図る等相互に連携し、切れ目のない支援に努めるものとする。
(職員)
第7条 センターに、保健師、助産師、社会福祉士等母子保健に関する専門知識を有する者並びに子育て支援に関する知識及び経験を有する者を置く。
(職員の責務)
第8条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第36号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。