○日置市立学校における学校運営協議会に関する規則
令和元年9月26日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定に基づき、日置市立学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画並びに学校運営への支援、協力を促進することにより、学校及び保護者並びに地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条に規定する協議会の目的が達成できると認められる学校について、協議会を置くことができる。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認めた場合は、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 協議会を置こうとする学校の校長は、教育委員会に申請を行わなければならない。
(基本的な方針の承認等)
第4条 協議会を設置する学校(以下「設置学校」という。)の校長は、次に掲げる事項について、毎年度、基本的な方針等を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成及び組織に関すること。
(3) 小中一貫教育の推進に関すること。
(4) 学校予算に関すること。
(5) 学校施設及び設備に関すること。
(6) 前各号に掲げる事項の前年度の運営実績報告に関すること。
2 設置学校の校長(以下「設置学校長」という。)は、前項の規定により承認を得た基本的な方針等に沿って、その権限と責任において学校運営を行わなければならない。
3 協議会と設置学校長の意見が異なり、設置学校長が策定した基本方針等について承認が得られない場合は、設置学校長は暫定的な措置を定め、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、設置学校長は、基本的な方針等について当該協議会に改めて報告し、協議をするものとする。
(委員)
第5条 協議会の委員は、10人以内(義務教育学校及び2以上の学校について1の協議会を置く場合は、15人以内)とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 当該設置学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 当該設置学校の所在する地域住民
(3) 当該設置学校を卒業した者その他当該設置学校に関係を有する者
(4) 社会教育法(平成24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他当該設置学校の運営に資する活動を行う者
(5) 学識経験者
(6) 社会福祉法人日置市社会福祉協議会の職員
(7) 関係行政機関の職員
(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、委員の任命に関し設置学校長から申出があったときは、設置学校長から意見を聴取するものとする。
3 教育委員会は、前項に規定する申出があったときは、これを尊重し、委員の選考を行うものとする。ただし、当該推薦のあった者以外の者を選考することを妨げない。
4 教育委員会は、辞職等により委員が欠けたときは、新たな委員を任命することができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、任命した日から翌年度の末日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 協議会の運営に著しい支障を来すような行為
(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用する行為
(3) 委員の職の信用を傷つけ又は委員の職全体の不名誉となるような行為
(委員の免職)
第8条 教育委員会は、委員が退職を願い出たときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を免ずることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
2 設置学校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに教育委員会へ報告しなければならない。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、引き続いて4年を超えて在任することはできない。
(会議)
第10条 会長は、校長と協議の上、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関し議決権を有しない。
5 議長は、必要があると認めるときは、当該設置学校長その他当該設置学校の職員から報告及び説明を求めることができる。
6 議長は、必要があると認めるときは、当該設置学校長と協議の上、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は関係資料の提出を求めることができる。
7 設置学校長は、会議の終了後、会議録を作成し、保管しなければならない。
8 会長が委員の互選により選出されていない場合にあっては、教育長が会議を招集することができる。
(会議の公開)
第11条 会議は、次に掲げる事項を審議する場合を除き、公開とする。
(1) 当該設置学校の職員等に関する事項
(2) その他特別な事情により協議会が公開することが適当でないと認める事項
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(運営に関する意見)
第12条 協議会は、当該設置学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は当該設置学校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、当該設置学校の職員の採用その他の任用に関する事項(学校運営の基本方針の実現に資する建設的な意見に限る。また、個人を特定しての意見ではなく、学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見に限るとともに、分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該設置学校長を通して当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員であるときは、教育委員会を経由するものとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、当該設置学校長の意見を聴取するものとする。
(運営への参画促進、点検及び評価)
第13条 協議会は、当該設置学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めなければならない。
2 協議会は、地域住民等に対して、その活動状況に関する情報を積極的に発信するとともに、地域住民等の意見、要望等を把握し、その運営に反映するよう努めなければならない。
3 協議会は、当該設置学校の運営状況について、点検及び評価を行うものとする。
4 協議会は、各年度終了後速やかに教育委員会に対して、協議会の運営状況等を報告しなければならない。
(教育委員会による指導助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握を行い、必要に応じて指導助言を行うものとする。
2 教育委員会及び設置学校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供を行うものとする。
(運営に必要な事項等)
第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、その定めるところにより、部会等に必要な組織を置くことができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。