○日置市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱

令和元年6月28日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の実施について(平成31年4月1日付け子発0401第9号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給要領に基づき、子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対して、臨時・特別の措置として実施する未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給)

第2条 日置市(以下「市」という。)は、この告示の定めるところにより、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金(以下「給付金」という。)を支給する。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和元年11月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給に係る監護等児童(同法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下同じ。)の父又は母(児童扶養手当の支給を受ける者に限る。)のうち、同年10月31日(以下「基準日」という。)において婚姻をしたことがない者で、基準日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないもの又は基準日において当該父又は母と当該事情にあった者の生死が明らかでないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者が死亡した場合は、基準日において当該死亡した者の監護等児童であった者を支給対象者とする。ただし、既に同項に規定する者に対し給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。

3 前項本文の規定により支給対象者となった監護等児童が給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合は、基準日において死亡した第1項に規定する者の他の監護等児童であった者を支給対象者とする。

(支給額)

第4条 給付金の支給額は、支給対象者1人につき1万7,500円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 給付金に係る申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日から4月とする。

(申請及び支給の方式)

第6条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金申請書(請求書)(以下「申請書」という。)により申請しなければならない。

2 申請者による申請及び市による支給は、申請者が申請書を市の窓口に持参し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式とする。

3 申請者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証することとする。

4 市長は、第1項の規定による申請があったときは、必要に応じて、戸籍謄本その他の書類を提出させること等により、当該申請者が支給対象者に該当するか確認を行うものとする。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定)

第8条 市長は、第6条の規定により提出された申請書を受け取ったときは、基準日の翌日以後速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、申請者に対し給付金を支給するものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第9条 市長は、この事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長は、前条の規定により周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条第2項に規定する申請期限までに、第6条の規定による申請が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第8条第1項の規定により支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないときその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、給付金の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

日置市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱

令和元年6月28日 告示第21号

(令和元年7月1日施行)