○日置市福祉バスの運行管理に関する要綱

平成31年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、日置市が所有する福祉バスの適正な運行及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 福祉バスの管理は、日置市福祉事務所が行う。

(使用範囲)

第3条 福祉バスの使用範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内の社会福祉団体が行う研修又はこれに準ずる会合で、市長が認めるもの

(2) 職員の社会福祉に関する公務

(使用回数)

第4条 福祉バスの使用回数は、1団体当たり年3回以内とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用日時)

第5条 福祉バスを使用することができる日は、日置市の休日を定める条例(平成17年日置市条例第2号)に定める休日以外の日とし、使用することができる時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用条件)

第6条 福祉バスの使用条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乗車人員がおおむね15人以上であること。

(2) 乗車人員に介助を要する者があるときは、介助者を乗車させること。

(3) 許可された運行経路及び使用時間を厳守すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件

(使用申請)

第7条 福祉バスを使用しようとする者は、福祉バス使用許可申請書(様式第1号)を福祉バスを使用しようとする日の10日前までに市長に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、福祉バスの使用を許可する。

2 市長は、前項の規定により使用許可をしたときは、当該使用許可の申請をした者に対し、福祉バス使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の不許可)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 所定の運転手に事故があるとき。

(2) 車両の整備を必要とするとき。

(3) 1日を超えて使用しようとするとき。

(4) 県外へ運行しようとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉バスを運行することが適当でないと市長が認めるとき。

(遵守事項)

第10条 福祉バスの使用者は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 車内で飲酒しないこと。

(2) 車内に火薬、刃物、油類その他の危険物を持ち込まないこと。

(3) 運行中は運転手の指示に従うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉バスの安全な運行に関し必要な事項

(使用の中止又は取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉バスの使用を中止し、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により使用許可を受けたとき。

(2) 使用者が第6条に規定する使用条件又は前条に規定する遵守事項に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉バスを運行することが適当でないと市長が認めるとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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日置市福祉バスの運行管理に関する要綱

平成31年4月1日 告示第30号

(平成31年4月1日施行)