○日置市森林環境譲与税基金条例

令和元年7月8日

条例第9号

(設置)

第1条 森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、日置市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日置市森林環境譲与税基金条例

令和元年7月8日 条例第9号

(令和元年7月8日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和元年7月8日 条例第9号