○日置市産婦健康診査事業実施要綱

平成31年3月28日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、産後うつの予防、新生児虐待の防止等を図るため、産後間もない時期の産婦の健康診査(以下「産婦健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、日置市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる医療機関等に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 産婦健診の対象者は、受診日において市内に住所を有する産婦で、他市区町村において産婦健診に係る助成を2回以上受けていないものとする。

(受診票の交付等)

第4条 市長は、母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の母子健康手帳をいう。以下同じ。)を交付するときに、産婦健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。ただし、既に母子健康手帳の交付を受けた後に他市区町村から転入した者に対しては、転入届を行ったときに、他市区町村において産婦健診に係る助成を2回以上受けていないことを確認した上で、受診票の交付を行うものとする。

2 前項の規定により交付を受けた受診票を紛失し、又は汚損した者は、その旨を市長に届け出て、受診票の再交付を受けることができる。

(産婦健診の実施)

第5条 受診票の交付を受けた者は、産婦健診を受診しようとするときは、受診票を委託医療機関(第2条ただし書の医療機関等をいう。以下同じ。)に提出して、受診するものとする。

2 産婦健診の実施回数は、1の出産につき2回以内とし、その実施時期は、おおむね産後2週間以内及びおおむね産後1月以内とする。

3 前項の規定にかかわらず、特別な事情があると市長が認める場合は、産後8週間を経過する日の前日までの産婦健診を事業の対象とすることができる。

4 産婦健診の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安等)

(2) 血圧及び体重の測定

(3) 尿検査(蛋白及び糖)

(4) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(6) 結果説明及び母子保健指導

5 委託医療機関は、産婦健診の結果、産婦健診を受診した者(以下「受診者」という。)が継続的支援又は治療を要すると認めるときは、速やかに市長に報告し、引き続き支援又は治療が行われるよう配慮するものとする。

(費用の負担)

第6条 産婦健診に要した費用のうち、市が負担する額は、1回につき5,000円(当該費用が5,000円に満たないときは、その額)とし、受診者は、産婦健診に要した費用から市が負担すべき額を控除して得た額を直接委託医療機関に支払うものとする。

(費用の請求及び支払)

第7条 産婦健診を実施した委託医療機関は、産婦健康診査実施報告書(様式第2号)に産婦健康診査委託料請求書(様式第3号)及び受診票を添えて、産婦健診を実施した月の翌月15日までに市長に提出するものとする。ただし、鹿児島県医師会の会員が開設する委託医療機関にあっては、産婦健康診査実施報告書に受診票を添えて、産婦健診を実施した月の翌月10日までに鹿児島県医師会の長に提出し、鹿児島県医師会の長は、委託医療機関からの産婦健康診査実施報告書及び受診票を取りまとめ、産婦健康診査委託料請求書を添えて、同月20日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、提出書類の内容を審査の上、適当と認めたときは、委託医療機関又は鹿児島県医師会の長に委託料を支払うものとする。

(償還払い)

第8条 第5条第1項の規定にかかわらず、里帰り出産等により、委託医療機関以外の医療機関等(国内の医療機関等に限る。)で産婦健診を受診した者に対して、市長は、当該受診した者からの申請により当該産婦健診に要した費用について、第6条の規定による市が負担すべき額を上限とし、当該費用を償還払いすることができる。

2 前項の規定により償還払いを受けようとする者は、産婦健康診査費償還払申請書兼請求書(様式第4号)に産婦健診に要した費用の領収書及び受診票を添えて、産婦健診を受診した日の翌日から起算して1年以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、償還払いの可否を決定し、産婦健康診査費償還払決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 市長は、償還払いを受けた者が、偽りその他不正の手段により償還払いを受けたと認められるときは、償還払いの額の全部又は一部を返還させることができる。

(保健指導等)

第9条 産婦健診を実施した委託医療機関は、受診票の控えを受診者に対する保健指導等の資料とする。

2 市長は、第5条第5項の規定により支援又は治療が必要であると報告を受けた場合は、その受診者に対して多面的な支援が円滑に行われるよう関係機関と連携し、支援を行うものとする。

(受診勧奨)

第10条 市長は、母子保健法に基づく事業を実施する際、産婦健診の受診状況を確認し、未受診の場合は、対象者に対し受診勧奨を行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に出産した産婦に対して実施する産婦健診について適用する。

(受診券の交付の特例)

2 市長は、この告示の施行の日前に母子健康手帳の交付を受けている妊婦及び産婦に対し、受診票を交付することができる。

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日置市産婦健康診査事業実施要綱

平成31年3月28日 告示第16号

(平成31年4月1日施行)