○日置市任意予防接種費用助成金支給要綱
平成31年3月28日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第4項に規定する定期の予防接種以外の予防接種に要する費用に対する助成金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「任意予防接種」とは、別表に掲げるワクチンの接種をいう。
2 この告示において「受託医療機関」とは、市内に住所を有する者に対し任意予防接種を行うことについて市と契約を締結した医療機関(一般社団法人日置市医師会又は公益社団法人鹿児島県医師会への委任により市と契約を締結したものを含む。)をいう。
(助成金の支給等)
第5条 助成を受けようとする者は、受託医療機関で任意予防接種を受ける際に、当該受託医療機関に助成対象者であることを証する書類を提示するものとする。
2 前項の規定により助成対象者であることを証する書類の提示を受けた受託医療機関は、当該助成対象者から助成後の額を徴収するものとする。
3 受託医療機関は、助成対象者に任意予防接種を行ったときは、それぞれその委託契約の定めるところにより委託料を請求するものとする。
4 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を確認の上、受託医療機関に委託料を支払うものとする。
5 前項の規定により受託医療機関に委託料を支払ったときは、助成対象者に助成金を支給したものとみなす。
(1) 任意予防接種に要した費用の領収書の写し
(2) 母子健康手帳の予防接種記録の写し
(3) 身分証明書の写し
(4) 振込先を確認できる通帳、キャッシュカード等の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
(助成金等の返還)
第7条 市長は、助成金の支給又は償還払いを受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の支給又は償還払いを受けたと認められるときは、助成金又は償還払いの額の全部を返還させるものとする。
(電子情報処理組織による手続の特例)
第8条 この告示に定める手続については、この告示の規定にかかわらず、電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条及び次条において同じ。)と当該手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。
(電磁的記録による作成)
第9条 この告示の規定により作成することとされている書類等(書類その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(令和7年度における助成対象者の特例)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までにおけるおたふくかぜワクチンの助成対象者は、別表の規定にかかわらず、当該期間において1歳から7歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とする。
附則(令和7年3月31日告示第35号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月16日告示第53号)
この告示は、令和7年7月16日から施行し、この告示による改正後の別表の規定は、同年4月1日から適用する。
別表(第2条―第4条、第6条関係)
ワクチン | 助成対象者 | 助成金の額 (1回につき) | 助成回数 |
おたふくかぜワクチン | 1歳から小学校就学の始期に達する日の前日までの間にある者 | 3,000円 | 2回 |
RSウイルスワクチン | 妊娠24週から妊娠37週に至る日の前日までの間にある者 | 14,000円 | 1の妊娠につき1回 |

