○日置市任意予防接種費用助成金支給要綱

平成31年3月28日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第4項に規定する定期の予防接種以外の予防接種に要する費用に対する助成金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「任意予防接種」とは、別表に掲げるワクチンの接種をいう。

2 この告示において「受託医療機関」とは、市内の医療機関であって、任意予防接種を行うことについて市と契約を締結したものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、任意予防接種を受けた者のうち、接種日において市内に住所を有する者で、別表の第1欄に掲げるワクチンの区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げるものとする。

(助成金の額及び助成回数)

第4条 助成金の額及び助成回数は、別表の第1欄に掲げるワクチンの区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる額及び同表の第4欄に掲げる回数を上限とする。

(助成金の支給等)

第5条 助成を受けようとする者は、受託医療機関で任意予防接種を受ける際に、当該受託医療機関に助成対象者であることを証する書類を提示するものとする。

2 前項の規定により助成対象者であることを証する書類の提示を受けた受託医療機関は、当該助成対象者から助成後の額を徴収するものとする。

3 受託医療機関は、助成対象者に任意予防接種を行ったときは、それぞれその委託契約の定めるところにより委託料を請求するものとする。

4 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を確認の上、受託医療機関に委託料を支払うものとする。

5 前項の規定により受託医療機関に委託料を支払ったときは、助成対象者に助成金を支給したものとみなす。

(償還払い)

第6条 前条の規定にかかわらず、受託医療機関以外の医療機関(国内の医療機関に限る。)で任意予防接種を受けた助成対象者に対して、市長は、申請により当該任意予防接種に要した費用について、別表に掲げる助成金の額及び助成回数を上限とし、当該費用を償還払いすることができる。

2 前項の規定により償還払いを受けようとする者は、任意予防接種費用償還払申請書兼請求書(様式第1号)に、任意予防接種に要した費用の領収書その他市長が必要と認める書類を添えて、任意予防接種を受けた日の翌日から起算して1年以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、償還払いの可否を決定し、任意予防接種費用償還払決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金等の返還)

第7条 市長は、助成金の支給又は償還払いを受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の支給又は償還払いを受けたと認められるときは、助成金又は償還払いの額の全部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条―第4条、第6条関係)

ワクチン

助成対象者

助成金の額

(1回につき)

助成回数

おたふくかぜワクチン

1歳から小学校就学の始期に達する日の前日までの間にある者

3,000円

2回

ロタウイルスワクチン

(1価)

生後6週から生後24週に至るまでの間にある者(初回接種は、生後6週から生後15週に至るまでの間にある者)

7,000円

2回

ロタウイルスワクチン

(5価)

生後6週から生後32週に至るまでの間にある者(初回接種は、生後6週から生後15週に至るまでの間にある者)

4,500円

3回

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日置市任意予防接種費用助成金支給要綱

平成31年3月28日 告示第14号

(平成31年4月1日施行)