○日置市国民健康保険特定健康診査等推進事業実施要綱
平成30年12月27日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)の受診率及び特定保健指導(法第24条に規定する特定保健指導をいう。以下同じ。)の実施率の向上を図ることを目的に実施する国民健康保険特定健康診査等推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市が行う特定健康診査を受診した日の属する年度の前年度において40歳に達した者 1,000円
(2) 市が行う特定保健指導を終了した者 500円
2 前項の規定により通知を受けた者は、指定された交付期間及び交付場所において、交付通知書及び本人であることを確認できる書類を提示し、地域商品券の交付を受けるものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年1月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。