○日置市国民健康保険特定健康診査等推進事業実施要綱

平成30年12月27日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)の受診率及び特定保健指導(法第24条に規定する特定保健指導をいう。以下同じ。)の実施率の向上を図ることを目的に実施する国民健康保険特定健康診査等推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業は、日置市国民健康保険の被保険者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「交付対象者」という。)に対し、当該各号に定める額に相当する地域商品券を交付することにより実施する。

(1) 市が行う特定健康診査を受診した日の属する年度の前年度において40歳に達した者 1,000円

(2) 市が行う特定保健指導を終了した者 500円

(地域商品券の交付等)

第3条 市長は、地域商品券を交付する場合は、その交付期間及び交付場所を定め、国民健康保険特定健康診査等推進事業地域商品券交付通知書(様式第1号次項において「交付通知書」という。)により交付対象者に通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた者は、指定された交付期間及び交付場所において、交付通知書及び本人であることを確認できる書類を提示し、地域商品券の交付を受けるものとする。

3 前項の規定により地域商品券の交付を受けた者は、国民健康保険特定健康診査等推進事業地域商品券受領書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年1月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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日置市国民健康保険特定健康診査等推進事業実施要綱

平成30年12月27日 告示第102号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成30年12月27日 告示第102号