○日置市若年末期がん療養支援事業実施要綱

平成30年10月1日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は、若年の末期がん患者が、住み慣れた自宅で、最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 若年末期がん療養支援事業(以下「支援事業」という。)の実施主体は、日置市とする。

(利用対象者)

第3条 支援事業の利用対象者は、日置市内に住所を有し、治癒を目的とした治療を行わず、在宅で生活する40歳未満の末期がん患者とする。

(サービス内容)

第4条 支援事業において提供するサービスは、次に掲げるとおりとする。

(1) 20歳未満の者 訪問介護及び訪問入浴介護

(2) 20歳未満の者のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費助成を受けていない者及び20歳から39歳までの者 訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与及び福祉用具購入

2 前項各号の訪問介護の内容は、身体介護、生活援助及び通院等乗降介助とする。

3 第1項第2号の福祉用具貸与及び福祉用具購入の対象となる福祉用具の種類は、別表のとおりとする。

(申請)

第5条 支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、若年末期がん療養支援事業利用申請書(様式第1号次条第2項において「利用申請書」という。)に意見書(様式第2号)又は末期がんであることを確認することができる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、若年末期がん療養支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号次項において「利用通知書」という。)により申請者に通知するものとする。この場合において、利用の可否の決定に関し必要があると認めるときは、県又は医師の意見を聴くことができる。

2 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、利用申請書の写し及び利用通知書の写しを県に提出するものとする。

(変更等の申請)

第7条 前条第1項の規定により支援事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、若年末期がん療養支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号)により速やかに市長に申請しなければならない。

(1) 氏名、住所等申請内容に変更が生じたとき。

(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。

(変更の決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定により変更の申請があったときは、その内容を審査の上、変更の可否を決定し、若年末期がん療養支援事業利用変更決定(却下)通知書(様式第5号)により変更の申請を行った者に通知するものとする。

(利用の中止又は取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 疾病等により支援事業を利用することが困難であると認められるとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支援事業の利用を中止し、又は取り消したときは、若年末期がん療養支援事業利用中止(取消)通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(助成)

第10条 市長は、利用者に対し、サービスの利用に要した費用からサービスの利用に要した費用に100分の10を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)を控除した額(利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(以下「生活保護受給世帯」という。)に属する場合は、サービスの利用に要した費用の全額)を助成するものとする。ただし、次の表の左欄に掲げる利用者の区分及び中欄に掲げるサービスの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を上限とする。

利用者

サービス

上限額

20歳未満の者

訪問介護

訪問入浴介護

1月当たり45,000円(生活保護受給世帯にあっては1月当たり50,000円)

20歳未満の者のうち、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費助成を受けていない者及び20歳から39歳までの者

訪問介護

訪問入浴介護

福祉用具貸与

1月当たり72,000円(生活保護受給世帯にあっては1月当たり80,000円)

福祉用具購入

1人当たり45,000円(生活保護受給世帯にあっては1人当たり50,000円)

2 市長は、利用者に対し、第5条の意見書又は末期がんであることを確認することができる書類(以下「意見書等」という。)に要した費用から意見書等に要した費用に100分の10を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)を控除した額(利用者が生活保護受給世帯に属する場合は、意見書等に要した費用の全額)を助成するものとする。ただし、1人当たり4,500円(生活保護受給世帯に属する場合は、1人当たり5,000円)を上限とする。

(サービス提供事業者への依頼)

第11条 利用者は、サービスの提供を受けようとするときは、自らサービスを提供する事業者(以下「サービス提供事業者」という。)へ依頼するものとする。この場合において、市は、必要に応じて、県が指定したサービス提供事業者の情報を提供するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第12条 利用者は、サービスの利用を終えたときは、利用期間における助成金について、若年末期がん療養支援事業助成金交付請求書(様式第7号)及び若年末期がん療養支援事業実施報告書(様式第8号)に領収書を添付の上、市長に請求するものとする。ただし、利用期間中であっても、月ごとに請求することができるものとする。

2 市長は、前項の規定により請求があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、請求を行った者に助成金を支払うものとする。

3 助成金の支払を受ける権利は、利用者が助成金を請求しないままサービスを利用した日から2年を経過したときに消滅する。

(代理受領)

第13条 市長は、サービス提供事業者があらかじめ市との間で利用者に代わって助成金の支払を受けることに関して合意をし、かつ、委任状(様式第9号)により利用者の委任を受けている場合は、助成金相当額をサービス提供事業者に支払うことができる。

2 前条の規定は、前項に規定する利用者に代わってサービス提供事業者が助成金相当額の受領を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「利用者」とあるのは「サービス提供事業者」と、同条第1項中「サービスの利用」とあるのは「サービスの提供」と、「利用期間」とあるのは「提供期間」と、「助成金について」とあるのは「助成金相当額について」と、「領収書」とあるのは「領収書の写し及び委任状」と、同条第2項及び第3項中「助成金」とあるのは「助成金相当額」と、同条第3項中「利用した」とあるのは「提供した」と読み替えるものとする。

3 前項において準用する前条第2項の規定によりサービス提供事業者に対し助成金相当額を支払ったときは、利用者に対し助成金を支払ったものとみなす。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第34号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

サービス

福祉用具の種類

福祉用具貸与

車いす

車いす附属品

特殊寝台

特殊寝台附属品(介助用ベルトを含む。)

床ずれ防止用具

体位変換器

手すり(工事を伴わないものに限る。)

スロープ(工事を伴わないものに限る。)

歩行器

歩行補助つえ

移動用リフト(つり具の部分を除く。)

自動排泄処理装置

福祉用具購入

腰掛便座

自動排泄処理装置の交換可能部品

入浴補助用具

簡易浴槽

移動用リフトのつり具の部分

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平成30年10月1日 告示第80号

(平成31年4月1日施行)