○日置市若年末期がん療養支援事業実施要綱
平成30年10月1日
告示第80号
(目的)
第1条 この告示は、若年の末期がん患者が、住み慣れた自宅で、最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 若年末期がん療養支援事業(以下「支援事業」という。)の実施主体は、日置市とする。
(利用対象者)
第3条 支援事業の利用対象者は、日置市内に住所を有し、治癒を目的とした治療を行わず、在宅で生活する40歳未満の末期がん患者とする。
(サービス内容)
第4条 支援事業において提供するサービスは、次に掲げるとおりとする。
(1) 20歳未満の者 訪問介護及び訪問入浴介護
(2) 20歳未満の者のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費助成を受けていない者及び20歳から39歳までの者 訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与及び福祉用具購入
2 前項各号の訪問介護の内容は、身体介護、生活援助及び通院等乗降介助とする。
2 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、利用申請書の写し及び利用通知書の写しを県に提出するものとする。
(1) 氏名、住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。
(利用の中止又は取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 疾病等により支援事業を利用することが困難であると認められるとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
利用者 | サービス | 上限額 |
20歳未満の者 | 訪問介護 訪問入浴介護 | 1月当たり45,000円(生活保護受給世帯にあっては1月当たり50,000円) |
20歳未満の者のうち、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費助成を受けていない者及び20歳から39歳までの者 | 訪問介護 訪問入浴介護 福祉用具貸与 | 1月当たり72,000円(生活保護受給世帯にあっては1月当たり80,000円) |
福祉用具購入 | 1人当たり45,000円(生活保護受給世帯にあっては1人当たり50,000円) |
2 市長は、利用者に対し、第5条の意見書又は末期がんであることを確認することができる書類(以下「意見書等」という。)に要した費用から意見書等に要した費用に100分の10を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)を控除した額(利用者が生活保護受給世帯に属する場合は、意見書等に要した費用の全額)を助成するものとする。ただし、1人当たり4,500円(生活保護受給世帯に属する場合は、1人当たり5,000円)を上限とする。
(サービス提供事業者への依頼)
第11条 利用者は、サービスの提供を受けようとするときは、自らサービスを提供する事業者(以下「サービス提供事業者」という。)へ依頼するものとする。この場合において、市は、必要に応じて、県が指定したサービス提供事業者の情報を提供するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、請求を行った者に助成金を支払うものとする。
3 助成金の支払を受ける権利は、利用者が助成金を請求しないままサービスを利用した日から2年を経過したときに消滅する。
(代理受領)
第13条 市長は、サービス提供事業者があらかじめ市との間で利用者に代わって助成金の支払を受けることに関して合意をし、かつ、委任状(様式第9号)により利用者の委任を受けている場合は、助成金相当額をサービス提供事業者に支払うことができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
サービス | 福祉用具の種類 |
福祉用具貸与 | 車いす |
車いす附属品 | |
特殊寝台 | |
特殊寝台附属品(介助用ベルトを含む。) | |
床ずれ防止用具 | |
体位変換器 | |
手すり(工事を伴わないものに限る。) | |
スロープ(工事を伴わないものに限る。) | |
歩行器 | |
歩行補助つえ | |
移動用リフト(つり具の部分を除く。) | |
自動排泄処理装置 | |
福祉用具購入 | 腰掛便座 |
自動排泄処理装置の交換可能部品 | |
入浴補助用具 | |
簡易浴槽 | |
移動用リフトのつり具の部分 |