○日置市環境基本計画策定委員会設置規程

平成30年8月27日

訓令第17号

(設置)

第1条 日置市環境保全条例(平成17年日置市条例第145号)第25条の規定に基づき、生活環境のほか文化的遺産の保全を含む自然環境の確保に関する計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するに当たり、全庁的に調査及び検討するため、日置市環境基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 環境基本計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、環境基本計画の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、企画課政策推進係長をもって充てる。

3 副委員長は、財政管財課財産活用係長をもって充てる。

4 委員は、上下水道課参事、地域づくり課地域づくり係長、商工観光課観光戦略係長、健康保険課健康づくり係長、農林水産課畜産振興係長、農林水産課林務水産係長、農地整備課農地整備1係長、建設課土木建設係長、建設課都市計画係長、地域振興課自治振興係長、学校教育課学校教育指導係長、社会教育課文化係長及び農業委員会事務局農地調整係長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員会を組織する者以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民福祉部市民生活課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

日置市環境基本計画策定委員会設置規程

平成30年8月27日 訓令第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 環境保全
沿革情報
平成30年8月27日 訓令第17号
平成31年4月1日 訓令第6号
令和2年4月1日 訓令第7号