○日置市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年9月30日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業者の指定)

第2条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定をするときは事業者指定通知書(様式第1号)により、指定をしないときは事業者指定申請却下通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。市長は、法第115条の45の5第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定をするときは事業者指定通知書(様式第1号)により、指定をしないときは事業者指定申請却下通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

3 省令第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第3条 前条に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、日置市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。

(指定の更新)

第4条 市長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定の更新をするときは事業者指定更新通知書(様式第1号)により、指定の更新をしないときは事業者指定更新申請却下通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。市長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定の更新をするときは事業者指定更新通知書(様式第1号)により、指定の更新をしないときは事業者指定更新申請却下通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定の更新を受けた指定事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第5条 省令第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。

2 省令第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定を取り消したとき又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、事業者指定取消(停止)通知書(様式第3号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(鹿児島県等への情報提供)

第7条 市長は、第2条の規定による指定、第4条の規定による指定の更新、第5条の規定による届出の受理、前条の規定による指定の取消し若しくは効力の停止又は省令第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止若しくは休止の届出の受理(この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を鹿児島県、鹿児島県国民健康保険団体連合会その他の機関に提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、住所及び職名

(3) 指定年月日又は指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第21号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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日置市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年9月30日 告示第142号

(令和6年4月1日施行)