○日置市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年9月30日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の期間)

第2条 省令第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。

(指定の申請等)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定により指定事業者の指定を受けようとする者は、事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、指定の適否を審査し、指定をするときは事業者指定通知書(様式第2号)により、指定をしないときは事業者指定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(指定の更新の申請等)

第4条 法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、事業者指定更新申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、指定の更新の適否を審査し、指定の更新をするときは事業者指定更新通知書(様式第2号)により、指定の更新をしないときは事業者指定更新申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第5条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったとき又は休止した第1号事業を再開したときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までにその旨を市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第4号)により、第1号事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により行うものとする。

(指定の拒否)

第6条 市長は、第3条第2項に規定する指定事業者の指定を行うことにより、市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該指定事業者の指定を行わないことができる。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定を取り消したとき又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、事業者指定取消(停止)通知書(様式第6号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第8条 市長は、第3条の規定による指定、第4条の規定による指定の更新、第5条の規定による届出の受理又は前条の規定による指定の取消し若しくは効力の停止(この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を鹿児島県、鹿児島県国民健康保険団体連合会その他の機関に提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

日置市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年9月30日 告示第142号

(平成28年10月1日施行)