○日置市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年9月30日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)並びに地域支援事業の実施について(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙地域支援事業実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(総合事業の目的)
第2条 総合事業は、市が中心となって地域の実情に応じ、住民等の多様な主体が参画して多様なサービスを充実することにより、地域において支え合うことができる体制の構築を推進し、もって要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(実施主体)
第3条 総合事業の実施主体は、日置市とする。
(総合事業の内容)
第4条 総合事業の内容は、別表第1のとおりとする。
(総合事業の実施方法)
第5条 市長は、総合事業(次項に規定する事業を除く。)を法第115条の47第4項に規定する者に委託して実施することができる。
2 総合事業のうち、訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスは、指定事業者により実施するものとする。
(総合事業の対象者)
第6条 介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)
(2) 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目に対する回答の結果に基づき、同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者(以下「事業対象者」という。)
2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(介護予防・生活支援サービス事業の利用手続)
第7条 介護予防・生活支援サービス事業を利用しようとする者は、居宅要支援被保険者にあっては介護予防サービス計画作成依頼届出書を、事業対象者にあっては介護予防ケアマネジメント依頼届出書(様式第1号)及び基本チェックリストの実施結果を市長に提出しなければならない。
(介護予防・生活支援サービス事業の変更手続)
第8条 介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター又は地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所の変更をしようとする者は、居宅要支援被保険者にあっては介護予防サービス計画作成依頼変更届出書を、事業対象者にあっては介護予防ケアマネジメント依頼変更届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(介護予防・生活支援サービス事業の終了手続)
第9条 事業対象者が介護予防・生活支援サービス事業の利用を終了しようとするときは、介護予防ケアマネジメント依頼終了届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第10条 総合事業の利用者(以下「利用者」という。)は、総合事業の利用による健康被害を防止するため、定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、総合事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに市長又は事業受託者に報告しなければならない。
2 介護予防・生活支援サービス事業(指定事業者が行う事業を除く。)に要する費用の額は、別表第3のとおりとする。
(第1号事業支給費の額)
第12条 法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の額は、前条第1項の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(利用料等)
第13条 介護予防・生活支援サービス事業(指定事業者が行う事業を除く。)の利用者は、別表第3に定める利用料を負担するものとする。
2 総合事業の実施の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(支給限度額)
第14条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が指定事業者が行う事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、同号ロに規定する単位数により算定した額の範囲内とすることができる。
(高額介護予防サービス費等相当額の支給)
第15条 市は、指定事業者が行う事業について、法第61条第1項の高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額の支給については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(不正利得の徴収)
第16条 市長は、指定事業者が、偽りその他不正の行為により法第115条の45の3第3項の規定による支払を受けたときは、当該指定事業者から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収することができる。
(守秘義務)
第17条 総合事業の実施に携わる者は、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日告示第70号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第34号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から令和3年9月30日までの間におけるこの告示による改正後の別表第2に規定する単位数については、同表の規定にかかわらず、同表に規定する単位数に1,000分の1,001を乗じて得た数とする。
3 この告示の施行の日から令和3年9月30日までの間におけるこの告示による改正後の別表第3の規定の適用については、同表中「4,380円」とあるのは、「4,390円」とする。
附則(令和4年3月31日告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
サービスの種類 | 内容 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス | 訪問介護相当サービス | 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するサービス |
訪問型サービスA | 旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス | ||
訪問型サービスC | 社会参加を高めるために必要な相談、指導等を短期集中的に実施する事業 | ||
通所型サービス | 通所介護相当サービス | 整備法第5条の規定による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービス | |
通所型サービスA | 旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス | ||
通所型サービスC | 生活行為の改善を目的とした効果的な介護予防プログラムを短期集中的に実施する事業 | ||
介護予防ケアマネジメント | ケアマネジメントA | 総合事業によるサービス等が適切に提供されるよう原則的な介護予防ケアマネジメントを行う事業 | |
ケアマネジメントB | 総合事業によるサービス等が適切に提供されるよう簡略化した介護予防ケアマネジメントを行う事業 | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 収集した情報を活用し、何らかの支援を要する者を早期に把握する事業 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防の普及啓発を行う事業 | ||
地域介護予防活動支援事業 | 住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う事業 | ||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業を含め、総合事業全体の評価を行う事業 | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | リハビリテーションに関する専門的知見を有する者の助言等により、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等の介護予防の取組を総合的に支援する事業 |
別表第2(第11条関係)
事業区分 | 単位数 | 1単位の単価 |
訪問介護相当サービス | 268単位/回(週1回程度) 1,176単位/月(月4回を超える場合) 272単位/回(週2回程度) 2,349単位/月(月8回を超える場合) 287単位/回(週3回程度) 3,727単位/月(月12回を超える場合) | 10円 |
通所介護相当サービス | 384単位/回(月4回まで) 1,672単位/月(月4回を超える場合) 395単位/回(月5~8回) 3,428単位/月(月8回を超える場合) |
別表第3(第11条、第13条関係)
事業区分 | 事業に要する費用の額 | 利用料 |
訪問型サービスA | 1,000円/回(月4回まで) | 100円/回 |
訪問型サービスC | 2,500円/回(月4回まで) | 無料 |
通所型サービスA | 3,000円/回(月4回まで) | 300円/回 |
通所型サービスC | 5,300円/回(月4回まで) | 無料 |
ケアマネジメントA | 4,380円/月 3,000円(初回加算) 3,000円(委託連携加算) | 無料 |
ケアマネジメントB | 市長が別に定める額 | 無料 |
備考
1 第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である利用者(次項に規定する利用者を除く。)に係るこの表の規定の適用については、同表利用料の欄中「100円」とあるのは「200円」と、「300円」とあるのは「600円」とする。
2 第1号被保険者であって法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である利用者に係るこの表の規定の適用については、同表利用料の欄中「100円」とあるのは「300円」と、「300円」とあるのは「900円」とする。