○日置市いのち支える自殺対策推進本部設置規程
平成30年5月21日
訓令第13号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第2条に規定する基本理念に基づき、総合的かつ効果的に自殺対策を推進するため、日置市いのち支える自殺対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 自殺対策計画の策定及び変更に関すること。
(2) 自殺対策に関する施策の普及及び啓発に関すること。
(3) 自殺対策に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、自殺対策の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長及び吹上支所長をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部の事務を総理する。
2 本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部会議は、推進本部を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 本部長は、本部会議の議長となり、議事を整理する。
4 本部長は、必要と認めるときは、推進本部を組織する者以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 本部会議に付すべき事案の調整その他必要な協議を行うため、推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は、健康保険課長をもって充てる。
4 幹事は、総務課長、企画課長、地域づくり課長、税務課長、商工観光課長、市民生活課長、福祉課長、介護保険課長、農林水産課長、建設課長、上下水道課長、教育総務課長、学校教育課長、社会教育課長、消防本部総務課長及び消防本部警防課長をもって充てる。
5 前2条の規定は、幹事会について準用する。
(ワーキングチーム)
第7条 第2条各号に掲げる所掌事項に関し個別具体的に調査及び検討するため、幹事会にワーキングチームを置く。
2 ワーキングチームは、市職員のうちから幹事長が指名する者をもって組織する。
3 ワーキングチームにリーダーを置き、ワーキングチームを組織する者の互選によりこれを定める。
(庶務)
第8条 推進本部、幹事会及びワーキングチームの庶務は、市民福祉部健康保険課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、推進本部が定める。
附則
この訓令は、平成30年5月21日から施行する。