○日置市都市計画マスタープラン策定委員会設置規程
平成30年5月8日
訓令第12号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する基本方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、日置市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 都市計画マスタープランの策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、都市計画マスタープランの策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、産業建設部長をもって充てる。
3 副委員長は、総務企画部長をもって充てる。
4 委員は、市民福祉部長、東市来支所長、日吉支所長、吹上支所長、総務課長、財政管財課長、企画課長、地域づくり課長、商工観光課長、農林水産課長、農地整備課長、建設課長、上下水道課長、産業建設課長、社会教育課長及び農業委員会事務局長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員会を組織する者以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業建設部建設課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年7月13日訓令第16号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。