○日置市地球温暖化防止活動実行委員会設置規程
平成30年4月19日
訓令第11号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき、日置市地球温暖化防止活動実行計画(以下「実行計画」という。)を策定し、その実行計画に従った事務及び事業の推進を図るため、日置市地球温暖化防止活動実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 実行計画の策定及び変更に関すること。
(2) 実行計画の管理運営に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地球温暖化防止に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務企画部長をもって充てる。
4 委員は、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長及び吹上支所長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員会を組織する者以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(推進員)
第6条 各課等に日置市地球温暖化防止活動推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 各課等の長が当該各課等の職員のうちから指名する者
(2) 前号に掲げる者のほか、委員長が必要と認める者
3 推進員は、各課等において次に掲げる事務を行う。
(1) 温室効果ガス総排出量の調査に関すること。
(2) 実行計画の管理運営及び推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地球温暖化防止に関し必要な事項
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民福祉部市民生活課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成30年4月20日から施行する。