○日置市営住宅等に係る共益費の取扱要綱

平成30年3月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、市営住宅等に空き家戸数が生じた場合等において、共益費の一部を市が負担することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 共益費 市営住宅条例第22条各号に掲げる費用及び特公賃住宅条例第23条各号に掲げる費用(一般住宅条例第6条において準用する場合を含む。)のうち、市営住宅等の当該入居者が共用する施設の維持管理に要する費用をいう。

(3) 入居者 市営住宅等に入居している者をいう。

(4) 管理戸数 市営住宅等として管理を開始している戸数をいう。

(5) 建設戸数 市営住宅等として建設を計画した戸数をいう。

(6) 空き家戸数 管理戸数のうち、当該市営住宅等の明渡しのあった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降の毎月末日において、当該明渡しのあった日から継続して入居者がいないものをいう。

(7) 対象施設 市営住宅等の廊下及び階段、当該市営住宅等に附帯する施設のうち、浄化槽、給水施設その他の当該入居者が共用する施設をいう。ただし、集会所その他これに類する共同施設に係るものを除くものとする。

(適用範囲)

第3条 この告示は、市営住宅等がその月において、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。

(1) 管理戸数が対象施設を共用する建設戸数に満たないとき。

(2) 管理戸数が対象施設を共用する建設戸数に一致し、かつ、共益費の算定対象となる月の末日において空き家戸数が対象施設を共用する建設戸数の10パーセント以上であるとき。

(3) 市の政策等により空き家戸数が生じたとき。

(4) 管理戸数が12以下のもので空き家戸数が生じたとき。

(市が負担する共益費)

第4条 前条各号のいずれかに該当する市営住宅等において、市が負担する共益費(入居者の協力により節減できる費用を除く。次条において同じ。)は、次に掲げるものとする。

(1) 浄化槽(ブロアーに係るものに限る。)の電気料金

(2) 浄化槽の維持管理費

(3) 給水施設の電気料金(基本料金に限る。)

(4) 廊下及び階段の電気料金(基本料金に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、対象施設の維持管理のために市が負担すべき費用

(市の負担額及び支払方法)

第5条 前条に規定する共益費の市の負担額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める算式により算定した額(その額に100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。)とする。

(1) 第3条第1号に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した額

 空き家戸数が対象施設を共用する管理戸数の10パーセント以上の場合 共益費×{1-(月の末日の管理戸数-月の末日の空き家戸数)÷対象施設を共用する建設戸数}

 以外の場合 共益費×(1-月の末日の管理戸数÷対象施設を共用する建設戸数)

(2) 第3条第2号に該当する場合 共益費×(月の末日の空き家戸数÷月の末日の管理戸数)

(3) 第3条第3号及び第4号に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した額

 管理戸数が対象施設を共用する建設戸数に満たない場合 共益費×{1-(月の末日の管理戸数-月の末日の空き家戸数)÷対象施設を共用する建設戸数}

 管理戸数が対象施設を共用する建設戸数に一致する場合 共益費×(月の末日の空き家戸数÷月の末日の管理戸数)

2 前項の市の負担額の支払方法は、年度ごとの精算払又は4半期ごとの精算払(代表者(入居者が共益費の管理を行うために組織する団体等の代表者をいう。)からの申出があった場合に限る。)とし、市長が歳出予算科目の負担金、補助及び交付金から代表者に支払うものとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、これらの支払方法によらないことができるものとする。

(協定の締結)

第6条 この告示を適用するに当たり市長及び代表者は、別に定める協定書により協定を締結するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

日置市営住宅等に係る共益費の取扱要綱

平成30年3月1日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成30年3月1日 告示第20号
令和5年3月10日 告示第10号